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障害年金は過去に遡ってもらうことができますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 障害年金はいつから請求できる?

障害年金は、「障害認定日」から請求することができるようになります。

「障害認定日」とは、①初診日から1年6か月経過した日、あるいは、②初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日のことをいいます。

なお、②の「治った日」とは、傷病が完治した日のことを言うのではなく、「その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」のことを言います。

2 障害認定日からしばらく時間が経っても障害年金は請求できる?

障害年金は、障害認定日から時間が経っても、障害認定日に遡って請求をすることができます(このような請求の方法を「遡及請求」と言います。)。

遡及請求を行う場合、診断書を2通作成してもらい、提出する必要があります。

具体的には、障害認定日から3か月以内のものと、障害年金の請求日から3か月以内のものの2通が必要です。

遡及請求が認められると、障害認定日から障害年金の受給権が発生することになりますので、請求をしたのが障害認定日からしばらく経ってからでも、障害認定日以降の年金を受け取ることができます(例えば、障害認定日から3年経過した後に障害年金の遡及請求をし、これが認められた場合は、障害認定日から3年分の障害年金も受け取ることができます。)。

ただし、次に説明をする、障害年金の請求権の時効には注意をする必要があります。

3 障害年金と時効

障害年金の請求権には、5年間の消滅時効があります。

そのため、障害認定日から5年以上経過してしまってから障害年金の遡及請求を行った場合は、5年以上前に発生していた障害年金の受給権は消滅してしまい、5年以内の年金しか受給することができなくなります(例えば、障害認定日が10年前であっても、年金が支給されるのは5年分のみとなってしまいます。)。

そのため、遡及請求を行う場合は、出来るだけ早めに請求の手続を行うことをおすすめいたします。

障害年金でもらえる金額と障害年金の種類

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年4月28日

1 障害年金の種類

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

また、障害基礎年金、障害厚生年金の中でも等級によってもらえる障害年金の金額は異なります。

2 障害基礎年金の金額

障害基礎年金の金額は、1級が年間97万6,125円×改定率、2級が年間78万900円×改定率となり、これに障害年金を申請する人に生計を維持されている子がいる場合には子の加算(二人目まで一人につき年間22万4,700円×改定率、三人目から一人につき年間7万4,900円×改定率)がつきます。

3 障害厚生年金

障害厚生年金は、これまでの平均標準報酬月額によって異なります。

1級の場合には、2級、3級の金額の1.25倍の金額が支給されます。

ただ、一般に厚生年金は2階建て部分の2階部分といわれるように、1級及び2級に該当する場合には、障害基礎年金も併せて受け取ることができます。

なお、3級及び一時金として支給される障害手当金については、障害基礎年金の受給はないのですが、最低保証額が定められており、障害厚生年金の3級の最低保障額は年58万5,675円×改定率となります。

また、障害手当金の最低保証額は117万1,350円となります。

また、1級、2級の場合には、障害年金の申請者によって生計を維持されている配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金(年額22万4,700円×改定率)も支給されます。

なお、障害厚生年金の具体的な金額については、平均標準報酬額を基準に平成15年3月以前の加入期間の金額(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数)+平成15年4月以降の加入期間の金額(平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数)によって求めることになります(1級の場合にはこの1.25倍。)。

障害年金はいつから支給されるか

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 初回の年金が振り込まれる時期

初回の障害年金は、障害年金の支給が認められ、年金証書が送付されてから50日以内に振込まれることが多いです。

障害年金にかぎらず公的年金は、基本的には偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)に、支給月の前月分と前々月分の2か月分ずつ支給されます。

ただし、初回の支給月のみ奇数月に振込まれることがあります。

だいたい、月の前半に年金証書が届いた場合には翌月の15日に振込まれ、月の後半に年金証書が届いた場合には、その翌々月の15日に振込まれることが多いです。

正確に、いつ、いくら振り込まれるかについては、年金が私有される月の10日頃に「年金支払通知書」「支給額変更通知書」が送られます。これらに金額及び振込日が記されていますので、それで確認することになります。

2 いつの分からの年金が支給れるか

認定日に障害の状態が等級に該当すると認められた場合には、認定日の翌月の分からの年金が支給されることになります。

ただし、5年以上前の分については時効になってしまうので、請求日から5年を超える分については時効により消滅してしまいます。

一方、認定日に障害の状態が等級に該当すると認められず、現時点のみ障害の状態が等級に該当すると認められた場合、もしくは、当初から事後重症請求をした場合には、請求日の翌月の分からの年金が支給されることになります。

障害年金を受給していることを他人に知られる可能性

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 障害年金を受給していることは他人に知られる可能性がある?

障害年金を受給しているという事実を他人に知られることは基本的にはありません。

ただし、知られる可能性がある場合もいくつかございますので、以下でご紹介いたします。

2 勤務先に知られる可能性について

⑴ 勤務先に障害年金を受給していることを申告する義務のようなものはありませんので、勤務先に障害年金を受給していることを知られる可能性も基本的にはありません。

ただし、同じ病気や怪我で傷病手当金を受給している場合や受給する予定がある場合は注意が必要です。

⑵ 傷病手当金と障害年金は、併せて受給する場合、金額の調整がなされます(※)。

この調整を行うために、傷病手当金の申請書には障害年金の受給の有無を記載する欄がありますので、傷病手当金の申請をする際に勤務先の担当者が申請書を確認した際に、障害年金を受給していることを知られる可能性があります。

※調整の内容※

同一の傷病等による障害年金を受給している場合、原則、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害年金の額の360分の1が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されることになります。

また、障害手当金を受給した場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日までの間、傷病手当金が支給されません。

⑶ なお、ご自身がご家族の社会保険の扶養に入っている場合、障害年金を含めた年間の収入額が180万円以上となると、扶養から外れることになります。

その結果、ご家族の勤務先に、障害年金を受給していることが知られてしまう可能性があります。

3 家族に知られる可能性について

障害年金を受給している場合、年金証書や年金振込通知書、更新の際の障害年金確認届は原則として住民票上の住所に宛てて届きます。

そのため、同居しているご家族にこれらの郵便を見られると、ご家族に障害年金を受給していることを知られる可能性があります。

障害年金の対象となる人(障害年金の受給要件)

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年11月15日

1 障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには、原則として、以下の要件を充たす必要があります。

  1. ①初診日に公的年金に加入していること
  2. ②公的年金の保険料を納めていること
  3. ③障害の程度が一定の基準を充たすこと

2 要件①~初診日に公的年金に加入していること~

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。

障害年金を受給するためには、「初診日」において、公的年金(国民年金や厚生年金)に加入していることが必要です。

もっとも、国民年金への加入が義務付けられているのは20歳からですので、初診日の年齢が20歳未満の場合は、初診日において公的年金に加入していなくてもよいという例外があります。

3 要件②~公的年金の保険料を納めていること~

障害年金を受給するためには、年金保険料を納めていなくてはなりません。

具体的には、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況が、以下のいずれかを充たさなくてはなりません(なお、20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を充たす必要はありません。)。

①公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されている(未納期間があったとしても、1/3未満であれば問題ありません。

②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がない(初診日において65歳未満の場合に限られます。)

4 要件③~障害の程度が一定の基準を充たすこと~

障害年金を受給するためには、障害の程度が法令によって定められている基準を充たすものでなくてはなりません。

障害年金を受給することのできる「障害の状態」に関しては、①障害基礎年金については国民年金法施行令の別表に、②障害厚生年金については、厚生年金保険法施行令の別表に定められています。

障害年金のご相談・ご依頼までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年10月4日

1 相談のご予約の方法

障害年金の請求を考えており、ご相談をご希望の方は、まずは当法人のフリーダイヤルへお電話ください。

初回の相談料は原則無料ですとなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2 相談の際にご準備いただきたい情報

以下の各事項について、相談前に予めご準備をいただきますと、スムーズにご相談に乗らせていただくことができます(なお、下記の情報が分からない場合であってもご相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせください)。

⑴ 初診日

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日のことを言います。

初診日は、年金の納付要件の充足の有無や、障害認定日のタイミングを把握するために非常に重要な要素となりますので、予めご確認をいただけますと幸いです。

⑵ 初診日に加入していた年金の種類

初診日に加入していた年金が「国民年金」か「厚生年金」かよって、請求できる障害年金の種類や金額が変わってきますので、初診日にどの年金に加入していたかについてもご確認をいただけますと幸いです。

なお、20歳より前の時点に初診日がある場合は、公的年金に加入前でも障害年金の請求ができる場合があります。

⑶ 年金の納付履歴

障害年金を請求するためには、年金の納付要件を充たしていることが必要です。

そこで、年金の納付記録を予め取得していただけると、納付要件の充足が速やかに確認できます。

年金の納付記録は年金事務所にて開示をしてもらうのが最も確実です。

⑷ 障害の内容や程度が分かる資料

障害年金は、抱えている障害の内容や程度によって受給の可否や金額が変わってきます。

そのため、現在の障害に関する診断書や、医師からの日常生活上の指導書、服用している薬の情報等、障害の内容や程度を把握できる資料をご準備いただけますと幸いです。

3 ご相談からご依頼まで

ご相談の際に、障害年金の受給の見とおしや手続についてお話をさせていただきますので、これを聞いていただいた上で、ご依頼を希望される場合は契約の手続に進んで参ります。

ご相談いただいた場合には必ず依頼をしないといけないということではありませんので、障害年金の請求に興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。

障害年金の所得制限について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年9月16日

1 障害年金に所得制限はある?

障害年金を受給しようとする場合に、障害年金には所得制限があるのではないかと心配される方も少なくありませんが、基本的には障害年金に所得制限はありません。

そのため、障害年金の要件を充たしてさえいれば、所得の多寡にかかわらず年金を受給ができるというのが原則です。

もっとも、障害年金の受給ついて所得制限が生じる例外的なケースもございますので、以下でご説明いたします。

2 20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合(20歳前傷病の場合)の所得制限

20歳前傷病の場合、令和4年9月現在、前年の所得額が472万1000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

※扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限がかかるようになる所得額が38万円分加算されます(なお、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限られます)であるときは1人につき63万円が加算されます。)。

※障害年金が支給停止となる場合の停止期間は、10月から翌年9月までです。

3 配偶者加算・子の加算についての所得制限

障害年金は、対象となる方に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合は、年金額が加算される可能性があります。

もっとも、ここで言う「生計を維持されている」と認められるためには、原則として、①生計を同じくしていること(例:同居している、別居しているが仕送りをしている、健康保険の扶養親族である)のみならず、②収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であるか、所得が655万5000円未満であること。)が求められますので、配偶者や子どもがこの所得要件を充たさない場合は、加給年金分を受け取ることができません。

障害年金の申請を依頼する専門家を選ぶ際のポイント

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 どのような専門家を選べば良いの?

障害年金は、障害を負った場合に自動的に支給されるというものではなく、資料を揃えて申請手続きを行い、審査の結果、障害年金を受給するための要件を充たして初めて支給されるようになります。

そのため、障害年金の申請を依頼する際には、障害年金の支給が認められるための要件を熟知しているとともに、ご自身の障害の内容を適切に把握して資料を準備してくれる専門家に依頼をすることをおすすめいたします。

2 どうやって障害年金の専門家を探せば良いの?

⑴ ホームページから探す

障害年金の専門家としては、例えば、社会保険労務士や弁護士が挙げられますが、これらの専門家であっても、必ずしも障害年金の申請を得意分野としているとは限りません。

そのため、目星をつけた専門家のホームページを確認してみる等して、障害年金 に関するコンテンツが豊富であるか、自分と同じような障害を抱えた方の障害年金申請を行った経験がありそうか、といった観点から調査をしてみることをおすすめいたします。

⑵ 近場の事務所を探す

障害年金の申請については、提出しなくてはならない書類が多数あります。

中には、病歴や就労状況等について記載するような書類もあるのですが、遠方の専門家ですと、直接資料を見てもらいながら症状の推移や日常生活・就労状況等についての説明をすることが難しいことが多いため、ご自身の症状が十分に反映されていない資料が出来上がってしまうリスクがあります。

そのため、いざ直接会って話をしたいと思った際に足を運ぶことのできる距離の事務所に所属している専門家を探すという観点も重要となります。

3 障害年金の申請についての弁護士法人心の強み

弁護士法人心には、障害年金を得意とする社会保険労務士や弁護士が複数所属しており、連携を取り合いながら障害年金申請を行っています。

また、事務所も全国各地に複数設けており、豊田市にも事務所がございますので、豊田市で障害年金の申請に関心のある方は、一度、弁護士法人心までご相談ください。

障害年金が不支給にならないための注意点(年金の納付要件について)

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年5月27日

1 障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることのできる公的な年金です。

もっとも、障害年金は障害の程度が重ければ直ちに受給できるというものではなく、障害年金を受給するためには、充たさなくてはならない要件があり、その要件の一つが年金の納付要件です。

2 年金の納付要件とは?

障害年金を受給するためには、一定の年金保険料を納めていなくてはなりません。

具体的には、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。

パターン1

公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(未納期間があったとしても、1/3未満であれば問題ありません。)

パターン2

初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)

※20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を充たす必要はありません。

3 年金保険料が払えない場合の対応方法

上記のとおり、年金保険料について一定の未納があると納付要件を充たさなくなってしまうのですが、どうしても経済的に年金保険料を納めるのが難しいという方もいらっしゃるかと思われます。

そのような場合は、未納のまま放置をするのではなく、年金保険料の「免除」や「納付猶予」の制度を利用してください(これらの制度は、申請書(年金事務所でもらうか、インターネットでダウンロードすることで入手できます。)を住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ提出することで申し込みができます。)。

これらの制度を利用して年金保険料が免除ないし猶予になっている期間は未納として扱われませんので、年金保険料を満額納めることが出来ない場合でも、障害年金の支給を受けられる可能性が広がります。

障害年金を受給できるのは何歳からですか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 障害基礎年金を受給する場合

⑴ 障害基礎年金の受給は原則20歳から

障害基礎年金を受給することができるようになるのは最短で20歳からです。

そのため、例えば10歳の時に障害年金の対象となりうる程度の傷病を負ったとしても、その時点ではまだ障害基礎年金を受給することはできません。

⑵ 20歳になる前から障害がある場合は?

もっとも、20歳になる前からの傷病が、20歳の誕生日の前日の時点において残存しており、その傷病が障害年金の対象となる程度に達している場合は、20歳になってから(※)障害基礎年金を受給することができます(このような場合を「20歳前傷病」と呼ぶこともあります。)。

※20歳より前からの傷病であったとしても、初診日から1年6か月経過した日が20歳の誕生日の前日より後になる場合は、障害年金を請求することができるのは初診日から1年6か月経過した日からとなります。

⑶ 20歳前傷病に関する障害年金の特徴

ア 年金の納付要件がない

国民年金に加入して保険料を納める必要が生じるのは20歳からですので、20歳より前に初診日がある方は、保険料を納めていなくても障害基礎年金を請求することができます。

イ 所得制限がある

20歳前傷病については、年金の納付要件がない代わりに、前年の所得額に応じて、以下のように、受給額に制限が生じます。

前年の所得額 制限の内容
370万4000円を超え472万1000円まで 1/2が支給停止
472万1000円を超える場合 全額が支給停止

※令和5年10月時点での情報です。

※支給停止となる期間は、10月から翌年の9月までです。

※扶養親族がいる場合、制限のかかる所得額が加算されます。

2 障害厚生年金を受給する場合

初診日に厚生年金に加入しているときは、20歳より前の傷病であったとしても、障害厚生年金の請求が可能です。

これは、例えば、18歳で就職をして厚生年金に加入しているような場合が挙げられます。

障害年金の申請に必要な書類をご説明します

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月26日

1 共通して必要な書類

⑴ 年金請求書

年金請求書は、障害年金の請求の意思を伝えるための書類です。

障害年金を申請する方の住所、氏名、生年月日、傷病名などを記載します。

⑵ 年金手帳のコピー

年金の加入期間を確認するために、年金手帳のコピーが必要です。

もし年金手帳がない場合、年金事務所で、加入期間を証明する書類を取得することもできます。

⑶ 生年月日を証明できる書類

戸籍謄本や住民票等、障害年金を請求する方の生年月日が確認できる書類が必要です。

もっとも、年金請求書にマイナンバーを記載すれば、生年月日を証明する書類は原則不要になります。

⑷ 医師の診断書

障害の程度を証明するために、医師の診断書が必要です。

国が定めた所定の様式があるため、その様式に従った診断書を作成してもらってください。

⑸ 受診状況等証明書

初診日を証明するために必要な書類です。

⑹ 病歴・就労状況等申立書

障害の状態を補足するための資料です。

障害年金を申請する人自身が、自分の症状等について、記載します。

⑺ 通帳のコピー

障害年金の振込先を指定するために、通帳のコピーが必要です。

2 加算事由がある場合に必要な書類

一定の条件を満たしている場合、障害年金が加算されます。

そこで、加算事由がある場合には、その証明をするための資料が必要になります。

たとえば、配偶者がいる場合や、子がいる場合には、障害年金が加算される場合があります。

配偶者や子がいることを証明するための書類として、戸籍謄本が必要になります。

また、配偶者や子が、高額の収入を得ている場合には、障害年金が加算されないことがあるので、配偶者や子の収入を証明する書類が必要なケースがあります。

3 障害の原因が第三者の行為による場合

第三者の行為によって、障害状態になった場合、その旨を証明する書類が必要になります。

たとえば、交通事故によって障害が発生した場合は、交通事故証明といった書類が必要になります。

4 その他の必要書類

他の公的年金から年金を受けている場合は、年金証書が必要になります。

その他、状況によって、必要となる書類は異なってくるため、スムーズに書類を揃えて申請するためにも、障害年金の申請をお考えの方は、専門家へご相談ください。

障害年金の手続を専門家に依頼するメリットについて

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月23日

1「障害年金」とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることのできる公的な年金です。

障害年金という言葉の響きから、「障害者手帳を持っていないと受給できないのでは?」、「年金だから高齢者でないと受給できないのでは?」と認識している方も多くいらっしゃいますが、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても、かつ高齢者でなくても受給できる可能性があります。

もっとも、障害年金を受給するためには、充たさなくてはならない要件や、提出しなくてはならない書類がありますので、以下で概略をご紹介いたします。

2 障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには、原則として以下の要件を充たす必要があります。

①初診日に公的年金に加入していること

②公的年金の保険料を納めていること

③障害の程度が認定基準に達していること

3 障害年金を請求するための提出資料

障害年金の請求を行う場合には、定められた資料を提出する必要があります。

以下は、提出資料の一例です。

①年金請求書

②年金手帳

③戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

④医師の診断書

⑤受診状況等証明書

⑥病歴・就労状況等申立書

⑦本人名義の金融機関の通帳

4 障害年金の手続を専門家に依頼するメリット

これまでにご紹介いたしましたとおり、障害年金を受給するためには、充たさなくてはならない要件や、提出しなくてはならない資料があります。

しかし、障害によってつらい思いをされている中で、要件の充足を意識しながら資料を収集することは容易でないことも多いかと思います。

そのような場合は、障害年金の手続を専門家に依頼をすれば、手続のためにかかる負担を大幅に減らすことができます。

障害年金を受給したいと考えているが、何をしたら良いのか分からないという方や、自分一人で手続をする自信がないという方は、一度専門家に相談をしてみることをおすすめいたします。

障害年金請求手続の流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 手続の流れ

障害年金請求における一般的な手続の流れは以下のとおりです。

もっとも、案件の内容によっては、順番が前後したり、手続が増えたりすることもあります。

⑴ 初診日、病歴、受診歴の確認

障害年金の請求においては、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がいつかということが非常に重要なポイントとなります。

そのため、まずは病歴や受診歴を整理しながら、初診日がいつかを確認する必要があります。

⑵ 年金の加入状況、保険料納付状況の確認

初診日が確認できたら、初診日において加入している公的年金の種類と、初診日がある月の前々月までの保険料の納付状況がどうなっているかの確認を行います。

⑶ 初診日の証明となる書類の準備

診断書を作成してもらう医療機関及び診療科と初診の医療機関及び診療科が同一であれば、医師の診断書に初診日を記載する欄があるため、診断書が初診日の証明となります。

他方で、診断書を作成してもらう医療機関及び診療科と初診の医療機関及び診療科が同一でない場合は、原則として、初診日を証明する資料として「受診状況等証明書」の提出が必要となります。

なお、「受診状況等証明書」を入手できなかったからといって、障害年金を受給できる可能性がゼロになるわけではありませんので、一度専門家までご相談ください。

⑷ 医師による診断書の作成

障害年金の請求において、医師の診断書は、年金の支給・不支給を左右する非常に重要な書類です。

障害の種類によって書式が異なりますので、適切な書類を渡し、その上で、症状や日常生活・就労の状況等についてしっかり伝え、実際の症状と祖語のない診断書を作成してもらうようにしてください。

⑸ 申立書の作成とその他必要書類の準備

障害年金を請求する際には、「病歴・就労状況等申立書」という、発病から現在までの病歴、通院歴、日常生活状況、就労状況等を記載する書類を作成する必要があります。

また、この書類以外にも提出すべき添付書類(年金請求書、住民票、本人名義の通帳のコピー)がありますので、これらも準備する必要があります。

⑹ 書類の提出~審査

提出すべき書類が整ったら、窓口へ書類を提出します。

提出後、障害年金の支給をすべきか否かについて審査が行われることになります。

審査の期間は概ね3~4か月です。

⑼ 支給または不支給の決定

審査が完了すると、障害年金の支給または不支給の決定通知が届きます。

不支給決定の場合には、審査請求や再審査請求といった不服申立の手続が用意されています。

2 自分で手続ができないという方は専門家にご相談を!

これまでにご説明いたしましたとおり、障害年金が支給されるまでには多数の手続がありますので、自分一人でちゃんと手続ができるか不安だという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、障害年金の手続を専門家に依頼すれば、手続のためにかかる負担を大幅に減らすことができますので、ご不安な方は、一度、専門家に相談をしてみることをおすすめいたします。

障害年金を弁護士に依頼した場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月16日

1 障害年金申請の一般的な費用の仕組み

⑴ 相談料

弁護士などの専門家に相談する際の費用です。

相談料は事務所ごとに異なりますが、30分5500円(税込)や、初回30分無料、あるいは相談料無料としている事務所が多いかと思います。

⑵ 着手金

障害年金申請の依頼をした際に発生する費用です。

着手金の金額は事務所によって異なります。

着手金などの初期費用を無料にし、申請が成功した場合にのみ費用が生じる成功報酬制を採用している事務所もあります。

⑶ 成功報酬

受給が決定した場合に発生する費用です。

「年金の1か月分」などといった金額を定めている事務所が多いようです。

障害年金が不支給となった場合には、こちらは発生しません。

⑷ 実費

診断書など申請に必要な書類を取得するための費用、書類を謄写した際の費用など、障害年金の申請に必要な手続きの中で必要な費用です。

2 当法人の障害年金請求の費用について

当法人は、相談料0円、初期費用原則0円で障害年金の申請を承っております。

初期費用の負担がありませんので、「障害年金の申請を専門家に依頼しようか迷っている」という方もご利用いただきやすいかと思います。

実際に依頼した場合いくらかかるのかがご不安な方は、まずは障害年金についてご相談いただき、その際に費用について弁護士にお尋ねいただければと思います。

当法人では費用についても丁寧にお客様にご説明し、ご納得いただいてから契約を進めてまいりますので、ご安心ください。

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障害年金について弁護士にご相談ください

障害年金を受けられる可能性がある人

ケガや病気の影響がお身体に残ってしまった、年齢を重ねていく中で障害があることがわかったなど、障害がある方の中には、申請により障害年金を受給できる方がいらっしゃいます。

自分では障害年金を受給できるかどうかわからない場合でも、まずは弁護士事務所にご相談になることをおすすめします。

障害年金の等級

障害年金を受給できるかどうか、どれくらいの金額を受給できるかということは、認定される等級によって異なります。

障害厚生年金の場合は、等級認定に至らない障害の場合でも、障害手当金として一時金が給付されることもあります。

適切な等級を認定されるためには、障害の程度をしっかりと伝えられる書類を用意する必要があります。

書類を用意するにあたってはわからないことも多く、ご負担を感じることもあるかもしれませんが、ご相談いただくことで疑問の解消やご負担の軽減につながるかと思います。

弁護士事務所にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として医師とやりとりもできますので、その点でも安心してお任せいただけます。

弁護士法人心までお気軽にご相談ください

当法人では、原則として障害年金のご相談を相談料無料で承っており、初期費用がかからないようにしています。

そのため、障害年金が受給できるかどうかわからない状態でも、お気軽にご相談をいただくことが可能です。

障害年金を集中的に担当する者がご相談に対応いたしますので、ご自身の障害が障害年金の対象になるかどうかわからない、初診日がいつになるのかよくわからないなど、ご不安がある方も安心してご相談ください。

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