豊田で『過払い金』で弁護士をお探しの方へ
つい最近まで過払い金に関するCMが頻繁に放映されていましたが,そもそもご自身が過払い金の返還対象となるのか,過去に消費者金融(貸金業者)などからお金を借りたことのある方の中にはご興味をお持ちになられた方もいらっしゃることと思います。
ご自身が過払い金の返還対象となるのかについては,これからご説明する内容を参考にしてみてください。
まず過払い金とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払いすぎたお金のことをさしています。
お金を貸すときにつけて良い利息は,金額に応じて15~20%であるということが,「利息制限法」という法律で決められています。
しかし,この「利息制限法」を超えても罰を科せられない「グレーゾーン金利」の利率を設定して金利をとっていた時代がありました。
この「グレーゾーン金利」の時代に借り入れを開始された方のなかで,支払いすぎた金額が借金の元本をこえている場合には,その超過分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
「グレーゾーン金利」は,2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。
2010年(平成22年)6月17日「以前」にお金を借りはじめた方や,債務をすべて返し終わってから10年以内の方,貸金業者と5年以上取引を継続している(いた)方などは,過払い金が発生している可能性があります。
過払い金に心当たりがおありの方は,弁護士法人心にご相談ください。
当法人は債務整理に関する手続き(過払い金返還請求,任意整理,個人再生,自己破産など)に関するご相談を,原則として相談料無料にて承っております。
豊田近郊にお住まい,またはお勤めで,過払い金返還請求やその他の債務整理をお考えの方は,当法人のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
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