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弁護士法人心 豊田法律事務所

どんな相続財産があるのか分からない場合の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2020年8月4日

1 相続における相続財産の調査の必要性

亡くなった方の財産を相続するうえで,相続する財産としてどのような財産があるのかを把握することは必須です。

また,相続を放棄するかどうかを判断する際にも,亡くなった方の借入額に対して,相続財産がどの程度あるのかを把握して比べる必要があるでしょう。

以下では,相続財産を調査する方法について説明していきます。

2 預貯金の調査

まずは,亡くなった方のご自宅に通帳が保管されていないかを探してください。

通帳によって口座のある金融機関が判明すれば,相続人は金融機関に対して,口座の残高等について開示するように請求できますので,これを行ってください。

ご自宅の調査ができない方や通帳が行方不明になっている方については, 口座の存在する可能性のある金融機関等に対して,照会をかけていく必要があります。

3 不動産の調査

まずは,亡くなった方のご自宅に固定資産税に関する通知書が残っていないかをお調べください。

これがあれば,亡くなった方の不動産が存在する可能性のある市町村内が判明します。

また,市町村には,固定資産税に関する課税台帳がありますので,相続人の方は課税証明書(名寄帳など様々に呼ばれますが,名称は各市町村によって異なります)を請求すれば,亡くなった方の不動産を把握することができます。

4 有価証券

証券会社からの通知がご自宅にあったり,預金口座に証券会社からの振込みがあったりした場合には,その証券会社に有価証券がある可能性がありますので,当該証券会社に確認する必要があります。

5 弁護士に依頼した場合の調査方法

相続財産の調査について弁護士に依頼した場合には,弁護士は弁護士会を通じて各機関に対して照会をかけることができます。

相続財産の調査については,たとえば遺産分割協議がいったん成立した後に,新たに相続財産があったことが判明してしまうと,再度,相続人間で協議をする必要が生じてしまいます。

そのため,弁護士等の専門家からのアドバイスを受けたうえで,しっかりと相続財産についての調査をされておくことをおすすめします。

6 相続財産の調査に関する相談

弁護士法人心では,相続に関するご相談を豊田市駅すぐの弁護士法人心 豊田法律事務所でもお受けしております。

豊田近郊の方で,相続財産の調査方法についてお困りの方がいらっしゃいましたら,弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。

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