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弁護士法人心 豊田法律事務所

脳梗塞で障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 脳梗塞によってどのような後遺症が残っているかがポイント

脳梗塞は、身体のどの部位に障害が残るのかが個々のケースによって異なるという特徴があります。

例えば、脳梗塞の代表的な後遺症として、手足が不自由になることがあれば、言語能力に不自由な点が出る場合もあります。

身体のどの部位に症状が出ているかで、障害年金の申請に使う診断書の種類や、認定基準が変わってきます。

そのため、脳梗塞が原因の障害で申請する場合、まずはどういった症状が出ているのかを、しっかりと把握することが重要です。

2 手足が不自由になった場合

例えば、手が不自由になった場合の、障害年金1級の認定基準は、「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」であったり、「両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの」とされています。

また、2級の基準は「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」であったり、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」などが該当するとされています。

他方、足が不自由になった場合は、手の場合と同じく「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」などという認定基準が設定されています。

3 言語障害が残った場合

脳梗塞によって、言語障害になった場合、例えば2級では「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」という認定基準があります。

これは、発音に関わる機能を失っているような状態を指します。

また、3級では「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」という認定基準があります。

これは、言語障害の影響で、会話に大きな制限があるため、話の内容を推測したり、質問したりしながら会話する必要があるような状態を指します。

4 脳梗塞で障害年金を申請する場合は、専門家にご相談を

上記の基準は、あくまでも一例であり、手足や言語の障害1つをとっても、様々な認定基準があります。

また、脳梗塞によって、視力、聴力、バランス感覚など、他箇所で症状が出ている場合は、全く異なる診断書が必要になります。

誤った診断書の書式を選択して申請すると、本来は支給が認められる場合でも、不支給となってしまうことがあるため注意が必要です。

脳梗塞によって障害が残ってしまった場合は、専門家に相談の上、適切な方法で障害年金の申請をすることが大切です。

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