債務整理と信用情報
1 信用情報機関への事故情報の登録
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。
信用情報機関は平成30年10月31日現在において、株式会社信用法情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。
貸金業者や信販会社によって異なりますが、債務整理をするとそれぞれが加入している信用情報機関に情報を登録することになります。
業者にもよりますが、通常は、一つの信用情報機関だけではなく、複数の信用情報機関に加入していることが多いです。
通常、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作るような場合には、これらの信用情報機関に照会をかけることが多く、事故情報が登録されていると審査が通らないことが多いです。
また、取引継続中においても定期的に信用情報を確認し、その内容を利用額等に反映している貸金業者・信販会社が多いです。
したがって、任意整理において、特定のクレジットカード等のみ任意整理の対象から外し、利用を継続することを意図したとしても、信用情報に事故情報が登録された結果、利用限度額が0円に変更され、結局利用できなくなってしまうこともあります。
ただ、これは各信販会社、貸金業者や、これまでの利用の態様等によって差があるところなので、利用を継続することができることもあります。
なお、破産や個人再生の場合には全ての借入等を対象にするため、このようなことは問題にはなりません。
2 事故情報の削除
事故情報は、登録される信用情報機関にもよるのですが、永遠に残り続けることはなく、登録から5年から10年、もしくは、完済して契約が終了してから5年間以内で削除されることになります。
たとえば、任意整理で弁護士が介入した場合、JICCであれば、発生日から5年間ほど情報が登録され、その後、情報が削除されることになります。
CICであれば、弁護士が介入したこと自体が登録されるわけではないのですが、それによる異動(延滞等)の情報が登録されることになることが多く、この情報が契約の解消等から5年以内は掲載されることになります。