日進の方の高次脳機能障害の相談

弁護士法人心 豊田法律事務所

高次脳機能障害の弁護士相談をお考えの日進の方へ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2020年10月21日

高次脳機能障害は,一見しただけでは障害の程度が判断しづらいため,障害の程度を表す資料をいかに適切に集められるかが,損害賠償請求においてとても重要です。

弁護士法人心にご相談いただくことで,適切に資料を揃え,被害者の方の状態に見合った損害賠償を受けられるようサポートさせていただきます。

当法人は名古屋駅の近く豊田市駅の近くに事務所を設けておりますので,日進の方にもご相談いただきやすいかと思います。

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高次脳機能障害が残ってしまったのではと思われましたら、お早めに当法人までご相談ください。弁護士が真摯に対応させていただきます。当法人は弁護士費用特約のご利用も可能となっておりますので、費用面のご心配も少なくご相談いただけるかと思います。

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高次脳機能障害のために外出が難しい場合や、来所のご都合がつかない場合は、当法人の電話相談をご利用ください。ご自宅などからお電話で事故に関するお悩みをお話しいただけます。まずは相談のご予約を承りますので、フリーダイヤルへお電話ください。

当事務所は、豊田市駅から徒歩3分ほどでお越しいただける立地にあります。日進駅から豊田市駅までは名鉄を使って20分ほどでお越しいただけますので、日進にお住まいの方もお気軽にご相談ください。高次脳機能障害のご相談にも対応いたします。

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高次脳機能障害のお悩みは弁護士へ

高次脳機能障害という障害

高次脳機能障害は,事故によって脳が損傷を受けてしまい,集中力や判断力などに影響が見られるようになるものです。

事故に遭う前と比べて物事に集中できなくなったり,道を覚えられなくなったり,感情の制御が難しくなってしまったりします。

被害者ご本人や,被害者と接している時間が短い医師では気づけない場合もあり,被害者の方と接する時間の長いご家族やご友人の方からのご指摘によって発覚することもあります。

医師以上に被害者の方と接することが少ない相手方保険会社が,被害者の方の状態をしっかりと把握することは,より難しいと考えられます。

そのため,高次脳機能障害の適切な損害賠償を受けたいとお考えの方は,等級申請や示談金額の話し合いを保険会社任せにしないことが重要です。

一度弁護士にご相談ください

特に,高次脳機能障害の適切な等級を認定してもらうには,適切な書面や画像を提出することが重要ですので,しっかりとした準備が必要です。

当法人では,被害者の方が高次脳機能障害の程度に見合った適切な等級認定を受け,十分な損害賠償を受けられるよう,力を尽くして対応させていただきます。

日進にお住まいの方であれば,電車で乗り換えなくお越しいただける弁護士法人心 豊田法律事務所へのご相談が便利です。

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