交通事故と通院交通費
1 交通事故と通院交通費
交通事故の被害に遭われて負傷された方は、治療のために病院に通院する必要があります。
その際、病院が徒歩圏内にあり、徒歩での通院に支障がなければ、特に交通費の問題は生じません。
一方、通院のために、自家用車や公共交通機関を使用する必要がある場合には、ガソリン代等の交通費が必要になります。
交通事故の被害者は、通院のために支払った交通費について、加害者に対して損害賠償請求することができます。
2 ガソリン代や駐車場代
自家用車で通院をした場合には、ガソリン代及び駐車場代を通院交通費として請求することができます。
実務では、ガソリン代は、1kmあたり15円で算定しています。
自宅から通院した場合には、自宅から病院までの距離を基準にしてガソリン代の金額を算定します。
勤務先から直接通院した場合には、勤務先から自宅に帰った場合と比較して、増加した走行距離を基準として、ガソリン代を算定します。
勤務先から自宅までの移動で生じるガソリン代は、交通事故に遭ったかどうかに関わらず使用されるものであるためです。
3 公共交通機関を利用した場合
通院のためにバスや電車を利用した場合には、その料金が、通院交通費として認められます。
一方、タクシー代に関しては、怪我の状況などから、タクシーを利用することが相当と認められる事情がある場合に限り、加害者に対して請求できるとされています。
タクシーを使用することが相当と認められる事情としては、例えば事故により足を骨折するなどして、バスや電車では通院をすることができない場合や、公共交通機関を利用していては、通院に時間がかかりすぎる場合などが考えられます。
通院に時間がかかりすぎるケースの具体例としては、自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければ、公共交通機関を利用して通院することができない場合には、タクシー利用はやむを得ないとした裁判例として、大阪地裁平成7年3月22日判決があります。
タクシーを利用することが相当と認められる事情が存在しなかったとしても、バスや電車の料金の限度で交通費が認められることもあります。
公共交通機関を利用して通院した場合には、その証拠となる領収証等を保管しておく必要があります。