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弁護士法人心 豊田法律事務所

過失割合に納得がいかない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月19日

1 交通事故では過失の問題が生じることも

交通事故の発生や損害の拡大について、交通事故の被害者にも過失があるような場合、相手方から過失相殺を主張されることがあります。

実際、弁護士に対してご相談いただくのも、過失の問題が少なくありません。

そこで、このページでは、過失相殺について説明をしたいと思います。

2 過失割合とは何か

交通事故の被害者に過失があり、その過失が交通事故の発生や損害の拡大に寄与している場合には、公平の観点から、損害賠償額が減額されることになります。

これを、「過失相殺」といい、加害者と被害者の間における過失の比率のことを、「過失割合」といいます。

例えば、交通事故で負った傷害の治療費として30万円を要し(治療費については相手方保険会社から全額支払い済みと仮定します。)、慰謝料額が50万円というケースにおいて、被害者の方に20%の過失割合が存在するとします。

この場合、被害者の方が最終的に受け取ることのできる慰謝料額は、「(治療費30万円+慰謝料50万円)×80%-30万円(既払い分の治療費)=34万円」となります。

3 過失割合はどのように検討するのか

交通事故において、加害者と被害者の過失割合を判断するためには、事故態様を正確に把握することが必要です。

そのための方法としては、事故の当事者や目撃者からの事実の聴き取り、事故現場の状況の調査、双方の車両の損傷の内容や程度の調査、実況見分調書や信号サイクル、ドライブレコーダー等の証拠の入手などが考えられます。

このような調査によって事故態様を把握したら、当該事故と類似する事故における過失割合について、裁判所がどのような観点からどのような判断を下しているのかを調査し、過失割合に関する自己の主張を組み立てていくことになります。

4 過失割合については弁護士に相談

以上のとおり、正確に過失割合を判断するためには、様々な調査や判例知識を要しますので、ご自身で過失割合に関する自己の言い分を説得的に主張することは、難しいこともあるかと思います。

そのため、相手方から提示された過失割合について納得がいかず困っているという方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、交通事故の過失割合についてもご相談を承っております。

豊田で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

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