交通事故で加害者が弁護士を立てる場合
1 加害者側が弁護士を立てる場合があります
交通事故の被害に遭った場合、加害者の方が弁護士を立ててくることがあります。
弁護士から連絡が来ると焦ってしまうかもしれませんが、落ち着いて対応するように心がけましょう。
2 どのような場合に加害者側が弁護士を立てるのか?
⑴ 刑事事件の場合
刑事事件に関して加害者側が弁護士を立てる動機は様々です。
被疑事実について自分の認識と異なった部分があるので争って欲しいというケースもあれば、被疑事実については認めるができるだけ刑を軽くしたいというケースもあります。
交通事故の案件において、加害者側の弁護士から被害者の方へ連絡がくることが多いのは、加害者が被疑事実を認めた上で、被害者の方に謝罪をしたいと申し出ているようなケースです。
加害者側の弁護士から連絡がある場合には、警察官や検察官から、事前に、「加害者側に連絡先を教えても良いか?」という確認がなされるのが一般的ですので、不意打ち的に弁護士から連絡があることは通常はありません。
⑵ 民事事件の場合
民事事件(損害賠償請求)に関して加害者側が弁護士を立ててくる場合としては、加害者側が被害者の方にも過失があると主張して損害賠償請求を行ってくるケースや、賠償金の額について保険会社側と折り合いが付かなかったケース、被害者の方が保険金詐欺を行っていると判断されるケース等が挙げられます。
民事事件の場合は、事前連絡なく、弁護士が介入した旨の書類が送られてくることも少なくありません。
突然に連絡があっても、焦らず、落ち着いて対応するようにしましょう。