なぜ交通事故について早めに弁護士に相談した方がいいのか
1 早期の相談の必要性
交通事故に遭われた直後は、治療や仕事・学校への対応等に追われてしまい、弁護士への相談まで考えることはなかなか難しいかもしれません。
しかしながら、事故直後に弁護士に相談すれば、治療期間中の注意事項や、加害者側保険会社との交渉などについて、あらかじめ詳しく説明を受けることができます。
2 治療費打ち切りへの対策
交通事故の被害者は、相手方に対して、事故による負傷の治療費を請求できます。
その際、被害者に過失がないケースでは、被害者は窓口で費用を支払うことなく通院し、相手方保険会社が、病院に対して直接治療費を支払うのが一般的です。
ところが、通院頻度が少ない、長期間通院をしないという場合には、痛みが続いていても保険会社が早期に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
このような事態になるのを防ぐためには、早めに弁護士に相談して、通院頻度や保険会社への症状の説明方法など、打ち切り対策を事前に把握しておく必要があります。
3 後遺障害申請に向けて
⑴ 症状固定とは
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。
つまり、治療をしたとしても、それ以上は改善が期待できない状態だといえます。
事故でむち打ち症となり、症状固定後も痛みが残存している場合には、後遺障害が認定される可能性があり、相手方へその分の慰謝料の請求を検討していくことになります。
⑵ 後遺障害認定で重要なこと
後遺障害が認定されると、ケガによる慰謝料とは別枠で、後遺障害が残存したことによる慰謝料を請求できるほか、労働能力が喪失したことによる逸失利益を請求することもできます。
このため、後遺障害が認定されるかどうかで、損害賠償額には大きな差が生じます。
むち打ち症の後遺障害認定には、事故態様、受傷内容、症状の推移、医師の所見など、複数の要素が考慮されます。
ただし、他の要素において後遺障害認定の見込みがある場合でも、医療記録の中に、症状に一貫性がない、または、痛みが残存しているか疑問が残ると捉えられる記載があると、それを理由として後遺障害が認定されないことがあります。
これらについては、医師に対してどのように症状を伝えるのかによって結果が変わってくることがあるため、事故直後から適切な説明の仕方を理解しておく必要があります。
症状固定後も痛みが残っているにもかかわらず、治療期間中の受け答えが原因で後遺障害が認定されないというリスクを避けるためにも、早期に弁護士にご相談ください。
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