むちうちのお悩みは弁護士へ
むちうちは,外見から痛みの程度などを判断することが難しいため,適切な損害賠償を受けることは必ずしも簡単ではありません。
むちうち事故の案件を得意としている弁護士がご相談に対応いたしますので,お悩みの方は弁護士法人心 豊田法律事務所へご相談ください。
ご相談の際は弁護士費用特約を用いただけますし,弁護士費用特約に加入されていない方でも原則として相談料・着手金無料でご相談いただけますのでご安心いただければと思います。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害における賠償金の額 むち打ちについて弁護士に依頼する場合の弁護士費用
事故によってむちうちになってしまった方のご相談であれば、弁護士費用特約をご利用いただけます。費用面のご負担も少なくご相談いただけるかと思いますので、むちうちの損害賠償等でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
ご相談の受付はフリーダイヤルにて行っております、スタッフが丁寧に対応させていただきますので、弁護士への相談が初めてだという方も気負わずお電話ください。フリーダイヤルは平日9時~21時、土日祝日9時~18時の間でご利用いただけます。
弁護士法人心 豊田法律事務所は、豊田市駅から徒歩3分のところにあります。市内にお住まいの方や、通勤などでいずれかの駅をご利用される方にとってご来所いただきやすい事務所かと思いますので、お気軽にご相談ください。
交通事故でむちうちになった場合に弁護士に相談するメリット
1 お気軽に弁護士までご相談ください
交通事故でむちうちになった依頼者の方から、弁護士に相談するにあたって、「骨折や脱臼のような重傷でもないのに弁護士に相談しても良いのだろうか・・・」と悩んだことがあるというお話を耳にすることが少なくありません。
当法人では、お怪我の大小を問わず、無料で相談を承りまっておりますので、どのようなお怪我でもお気軽にご相談ください。
以下では、交通事故でむちうちになった場合に弁護士に相談をするメリットについてご紹介いたします。
2 保険会社対応のアドバイスを受けることができます
保険会社の担当者が交通事故案件の処理のプロであるのに対し、被害者の方は交通事故に関する知識をほとんど持っていないというケースは少なくありません。
このような場合に、保険会社の担当者の言うことに唯々諾々と従っていたら、いつの間にか不利な内容で示談をせざるを得なくなってしまったという事態に陥ってしまう危険性が否定できません。
そこで、保険会社対応をやっていくにあたり、事前に交通事故に強い弁護士に相談をしておけば、どのような点に注意をしながら話をしたり交渉をしたりすればよいのかについてのアドバイスを得ることができますので、不利な内容で示談を取り交わすリスクを減らすことができます。
もちろん、ご自身で保険会社対応を行う余裕がないという方については、弁護士にご依頼をいただいて、弁護士にて保険会社対応をさせていただくという方法を取ることもできます。
3 通院に関するアドバイスを受けることができます
交通事故でむちうちになってしまった場合、通院が必要となるケースが少なくありません。
最終的に不利な内容で示談をしないようにするためには、通院についても、回数や頻度、医師とのコミュニケーションの取り方等、注意しなくてはならないことが多くあります。
この点についても交通事故に詳しい弁護士に相談をしておけば、どのように通院したら不利を被らないかについてアドバイスを受けることができます。
むちうちで後遺障害等級が認定される場合
1 むちうちでも後遺障害が認められる可能性があります
交通事故のむちうちによって頚部を受傷したという場合は、レントゲンやMRIなどの画像上では痛みの原因となる異常が見受けられないというケースも少なくありません。
しかし、痛みの原因が画像では確認できないケースでも、通院の状況、症状の内容や程度、事故の規模等によっては、14級9号の後遺障害認定を獲得することができます。
ただし、痛みの原因が画像では確認できないむちうちで後遺障害認定を獲得しようとすると、事故発生直後から、通院の仕方や医師への症状の伝え方等について気を付けなくてはならない点が多々あります。
そのため、万が一、むちうちによる症状が治り切らなかった場合に適切な賠償金を得られるようにするためにも、事故に遭った場合は、早めの段階で弁護士に相談し、通院の仕方や医師への症状の伝え方に関する注意点についてアドバイスを受けることをおすすめいたします。
2 むちうちで14級9号の後遺障害が残った場合の賠償金
むちうちによる症状が治り切らず、その症状が14級9号の後遺障害に該当するとされた場合、被害者の方は、加害者に対し、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。
⑴「後遺障害慰謝料」とは?
後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことを「後遺障害慰謝料」と言い、裁判基準における後遺障害慰謝料の相場はおよそ110万円とされています。
⑵「後遺障害逸失利益」とは?
仮に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が得ることができたであろう利益のことを「後遺障害逸失利益」と言います。
後遺障害逸失利益は、一般的に、「基礎収入×後遺障害により労働能力を喪失した割合×労働能力の喪失が認められる期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。
3 示談前に弁護士にご相談ください!
むちうちで14級9号の後遺障害が残った場合に相手方保険会社から提示される「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の金額は、裁判基準の相場よりも著しく低いケースが少なくありません。
後遺障害に対する適切な賠償金を獲得するためにも、示談書を取り交わす前に、相手方保険会社からの提示の内容が妥当なのか否かについて弁護士に相談をすることをおすすめいたします。