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弁護士法人心 豊田法律事務所

むちうちの慰謝料の基準と計算方法

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年1月17日

1「慰謝料」とは?

慰謝料とは、交通事故で被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金のことを言います。

交通事故に関する慰謝料は、一般的に「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」及び「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。

以下では、交通事故でむちうちを負った場合の「入通院慰謝料」についてご説明いたします。

2 慰謝料に関する3つの基準

交通事故の慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準(弁護士基準)」の3種類があります。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準における入通院慰謝料は、①4300円×実際に入通院した日数×2で計算される額と、②4300円×入通院期間で計算される額を比較し、いずれか低い方の金額となります。

例えば、交通事故に遭ってむちうちになり、4か月間(実際に通院した日数は50日)通院したという場合の慰謝料は、以下のとおりとなります。

①4300円×50日(実際に通院した日数)×2=43万円

②4300円×120日(通院4か月)=51万6000円

⇒②より①の方が低い金額となるため、本件の通院慰謝料額は43万円

⑵ 任意保険会社基準

任意保険会社基準の慰謝料算定方法は、任意保険会社ごとにその内容が異なります。

そのため、同様の交通事故に遭ったことがある場合でも、任意保険会社が異なると、過去の交通事故とは入通院慰謝料の額が異なる可能性があります。

⑶ 裁判基準

裁判所が用いている慰謝料の算定基準のことを裁判基準と言います。

弁護士が示談交渉を行う際も裁判基準を用いる場合が多いため、弁護士基準ということもあります。

裁判基準の入通院慰謝料額については基準表があり、下記の書籍に掲載されています。

①日弁連交通事故相談センター東京支部発行

「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」(「赤い本」とも呼ばれます)

②日弁連交通事故相談センター発行

「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」(「青本」とも呼ばれます)

赤い本によれば、通院4か月の場合の慰謝料額は67万円とされており、青本によれば、57万円~105万円とされています。

もっとも、これらの金額はあくまで相場に過ぎず、個別の案件の具体的事情によって、金額は変動します。

3 むちうちの慰謝料については弁護士にご相談ください!

一般的に、入通院慰謝料額は、低い方から「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」となる場合が多いです。

もっとも、過失割合の程度などによっては、「裁判基準」よりも「自賠責基準」の方が有利になる場合もあります。

交通事故でむちうちとなった場合に、慰謝料額が増えるかどうか知りたいという方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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