弁護士法人心が高次脳機能障害に対応できる理由
1 高次脳機能障害
交通事故に遭ったことが原因で高次脳機能障害が残ってしまったという場合でも、高次脳機能障害による症状は手足の欠損のように一見して明らかなものではなく、また、症状を自覚しにくい場合も多くあるため、高次脳機能障害が見落とされてしまうおそれがあります。
また、交通事故による高次脳機能障害について詳しい知識がないと、その存在を根拠づける証拠の収集が不十分となったりして、適切な後遺障害認定が得られなくなってしまうおそれもあります。
2 後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員によるサポート
当法人には、後遺障害の等級を認定する機関である「損害保険料率算出機構」において、15年間で、難易度の高い案件を中心に4000件以上の後遺障害認定業務に携わってきたスタッフなど、高次脳機能障害の等級認定について詳しい職員が在籍しております。
そのため、今までの経験に基づく豊富なノウハウをもとに、適切な等級認定を受けるためのアドバイスをさせていただくことが可能です。
3 交通事故直後からのサポート
高次脳機能障害の後遺障害申請は、後遺障害診断書に加えて、その症状に関する医師の意見書や、被害者の事故前後の日常生活の変化に関するご家族等の報告書等を提出して行い、これらの資料を基礎に、後遺障害の認定機関において、審査が行われることになります。
そして、適切な後遺障害等級認定を受けることができるのに十分な資料を揃えるためには、治療の初期段階から、医師等の医療機関とのやり取りの仕方に気を付けたり、等級認定に必要となる検査を行ったりする必要があります。
当法人の弁護士は、高次脳機能障害の等級認定に関する豊富なノウハウを共有しておりますので、治療の初期段階から、医療機関とのやり取りの仕方や行うべき検査に関するアドバイス、被害者の方に交通事故を原因とする高次脳機能障害が生じていることを立証するための方法に関するアドバイスなどを行うことが可能です。
4 弁護士へのご相談
以上のとおり、当法人には、交通事故を原因とする高次脳機能障害の後遺障害等級認定について、必要十分なサポートを行う体制を整えています。
豊田で高次脳機能障害にお悩みの際は、当事務所にご相談ください。
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