後遺症・後遺障害に関する弁護士へのご相談
弁護士法人心は交通事故を得意としており,後遺障害について特に力を入れて取り組んでおります。
後遺障害の認定機関出身のスタッフと弁護士が連携して,適正な後遺障害等級をうけられるように努めています。
交通事故の影響で後遺症が残ってしまった場合は,弁護士が後遺障害等級の申請をサポートさせていただきますので,お気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
良い弁護士の選び方 後遺障害等級が認定された場合に受け取ることのできる金額
弁護士がしっかりと後遺障害等級申請をサポート
後遺障害等級の申請を行う資料等に不備がありますと、適正な後遺障害等級をうけられなくなるかもしれません。そのようなことを防ぐためにも、後遺障害を得意としている弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害適正等級を診断するサービスのお申込み
当法人では後遺障害適正等級を診断するサービスを行っています。等級の妥当性を知りたいという方はまずはお電話ください。日程調整等に関してスタッフが丁寧に対応させていただきます。
後遺障害を相談しやすい環境です
弁護士法人心は駅の近くに事務所を設けており、土日祝日もお電話がつながるフリーダイヤルを設置し、こちらからご相談予約を受け付けています。ご利用いただきやすい環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
後遺障害の申請に関して弁護士に相談するタイミング
1 後遺障害申請を行うタイミング
交通事故に遭って怪我を負い、治療を続けたものの症状が残ってしまったという場合、自賠責保険へ後遺障害申請の手続を行うことができます。
後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級が認定されれば、その後遺障害の内容と程度によっては、賠償金の額が数百万円から数億円にもなる可能性があります。
では、後遺障害の申請を行うことが出来るようになるのはどのタイミングかというと、これは交通事故で負った症状が「症状固定」の状態に達した時点です。
「症状固定」とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。
簡単に言えば、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が期待できない状態」のことです。
「症状固定」に至っていない、すなわち「治療を続ければまだ症状の改善が期待できる」という場合は、「将来にわたって残り続ける症状」とは限らないため、後遺障害として認定されません。
したがって、後遺障害の申請は「症状固定」に達した後のタイミングで行っていくことになります。
2 後遺障害申請を弁護士に相談するタイミング
では、後遺障害申請について弁護士に相談をするのも「症状固定」になった後の方が良いのかというと、そうではありません。
適切な後遺障害認定を得るためには、できるだけ事故に遭ってから間もない段階で弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
なぜなら、後遺障害の審査においては、交通事故発生時から症状固定時点までに症状がどのような経過を辿っているか、検査結果はどのように推移しているか等、症状固定以前の経過も見られますので、事故直後から、医師へ伝えるべきことや受けるべき検査について、十分に注意しなくてはならないためです。
適切な後遺障害認定を得るために必要なことは、案件ごとに様々ですので、後遺障害の申請に興味のある方は、できるだけ早いタイミングで、弁護士に相談をし、ご自身のケースに合ったアドバイスを受けるようにしてください。
後遺障害等級認定とは
1 「後遺障害」が認定されるとどうなるの?
交通事故に遭って受傷した場合、その後、治療を続けたものの完全には症状が治りきらずに残ってしまうということも少なくありません。
このような場合、その治らなかった症状が自賠責保険や裁判の手続によって「後遺障害」として認められると、その後遺障害に対する慰謝料や、後遺障害が原因で失われてしまった将来得られるはずであった利益等に対する賠償を受けることができます。
2 「後遺障害慰謝料」とは?
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを言います。
後遺障害によって被った精神的苦痛の内容や程度は、当然、被害者の方ごとに変わってくるものですが、裁判例においては、一般的に、認定された後遺障害の等級を基準として金額が定められる傾向にあります。
以下は、裁判例における後遺障害慰謝料の基準の一例です。
後遺障害等級 | 裁判基準(※) |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
※日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「令和3年版損害賠償額算定基準上巻(基準編)」より抜粋
3 「後遺障害逸失利益」とは?
後遺障害逸失利益とは、「仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」のことを言い、一般的には、「基礎収入×後遺障害により労働能力を喪失した割合×労働能力の喪失が認められる期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。
⑴ 「基礎収入」とは?
後遺障害逸失利益の計算をするための基礎となる収入のことを「基礎収入」と言います。
基礎収入は、交通事故に遭う前の収入を参照するのが一般的ですが、事故前は就職活動中であったり、専業主婦であったりして収入のない方もいますので、各被害者の個別の事情に応じて基礎収入をいくらとすべきなのかを検討する必要があります。
⑵ 「労働能力喪失率」とは?
後遺障害により労働能力を喪失した割合のことを「労働能力喪失率」といいます。
自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)施行令には、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率が以下のとおり規定されています。
【自賠法施行令別表第1】
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
【自賠法施行令別表第2】
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100
もっとも、これらの労働能力喪失率は一般的なものに留まり、個別具体的な事情は反映されていませんので、個別具体的な事情を考慮した結果、上記の労働能力喪失率とは異なる労働能力喪失率が用いられることもあります。
⑶ 「労働能力喪失期間」とは?
労働能力の喪失が認められる期間のことを「労働能力喪失期間」と言います。
労働能力喪失期間は、67歳までの期間とされることが多い傾向にありますが、当然、個別の事案における具体的な事情によって、短くなったり長くなったりすることがあります。