同時廃止とは
1 自己破産手続の種類
自己破産には、大きく分けて二つの種類があります。
同時廃止事件と破産管財事件です。
裁判所から破産管財人という弁護士が選任される事件が「破産管財事件」、破産管財人が選任されない事件が「同時廃止事件」と呼ばれます。
では、同時廃止事件とはどのようなものか、見ていきましょう。
2 同時廃止という言葉の意味
⑴ 破産手続と免責手続
自己破産の手続きの中には、①破産手続と②免責手続があります(自己「破産」のなかに、「破産」手続があるので、少しわかりにくいかもしれませんが…。)。
①破産手続とは、破産をしようとする方の財産を処分してお金に換え、債権者に平等に配当する手続きのことをいいます。
②免責手続とは、破産をしようとする方の借金の支払義務を免除する手続きです。
自己破産の手続きでは、まず①破産手続が行われ、その後に②免責手続が行われます。
⑵ 同時廃止とは
裁判所に自己破産を申立て、裁判所の方で手続きを開始してもよいと判断した場合、開始決定というものが出されます。
この開始決定の時点で、破産をする方に処分すべき財産がないことが明らかであれば、その時点で破産手続を行う必要がないため、破産手続は開始決定と“同時”に“廃止”となります。
したがって、このような手続きは「同時廃止事件」と呼ばれています。
破産手続が廃止したというと、失敗してしまったように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなく、破産手続が終了したことを意味します。
2度目の自己破産と免責 豊田にお住まいで借金問題にお悩みの方へ