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同時廃止とは

  • 最終更新日:2022年4月20日

1 自己破産手続の種類

自己破産には、大きく分けて二つの種類があります。

同時廃止事件と破産管財事件です。

裁判所から破産管財人という弁護士が選任される事件が「破産管財事件」、破産管財人が選任されない事件が「同時廃止事件」と呼ばれます。

では、同時廃止事件とはどのようなものか、見ていきましょう。

2 同時廃止という言葉の意味

⑴ 破産手続と免責手続

自己破産の手続きの中には、①破産手続と②免責手続があります(自己「破産」のなかに、「破産」手続があるので、少しわかりにくいかもしれませんが…。)。

①破産手続とは、破産をしようとする方の財産を処分してお金に換え、債権者に平等に配当する手続きのことをいいます。

②免責手続とは、破産をしようとする方の借金の支払義務を免除する手続きです。

自己破産の手続きでは、まず①破産手続が行われ、その後に②免責手続が行われます。

⑵ 同時廃止とは

裁判所に自己破産を申立て、裁判所の方で手続きを開始してもよいと判断した場合、開始決定というものが出されます。

この開始決定の時点で、破産をする方に処分すべき財産がないことが明らかであれば、その時点で破産手続を行う必要がないため、破産手続は開始決定と“同時”に“廃止”となります。

したがって、このような手続きは「同時廃止事件」と呼ばれています。

破産手続が廃止したというと、失敗してしまったように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなく、破産手続が終了したことを意味します。

3 どのような場合に同時廃止事件となるのか

上述のように、破産をしようとする方に処分すべき財産がない場合には、同時廃止事件となる可能性が高いです。

ただし、処分すべき財産がない場合でも、借金を作った原因が浪費やギャンブル等が主な原因であるなど、免責不許可事由に該当する可能性がある場合には、同時廃止事件とはならない場合もあります。

同時廃止事件になるか否かは、個別的な事情をもとに判断されますので、同時廃止事件になりそうかどうかは、専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

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