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裁判上の和解とは
1 裁判上の和解とは
訴訟が裁判所に係属しているときに,裁判期日において,訴訟当事者が双方譲歩して訴訟を終結させることを裁判上の和解といいます。
裁判上の和解は,確定判決と同一の効力を有しています。
つまり,和解といっても,訴訟外で行われる和解とは効力が異なるのです。
2 裁判上の和解の実際
一般的に,「裁判をする=裁判官に判決をくだされること」というように考えていらっしゃる方は多いです。
しかし、実際には、裁判をしたからといって必ずしも判決を受けるわけではなく,この裁判上の和解によって裁判が終わることは少なくありません。
むしろ,どうしても裁判上の和解で終結させることができないときに限って判決になるといっても過言ではないかもしれません。
ですので,裁判を視野に入れている方は,当然この裁判上の和解による終結も頭に入れておかねばなりませんし,そうすると,裁判上の和解がいつ,どのような場合になされるのかということも知っておく必要があるでしょう。
3 裁判上の和解がなされるタイミング
一般的には,ある程度議論が成熟した段階で、裁判官から和解案が出されることが多いです。
議論が成熟した段階での和解案は,裁判所の心証もかなり固まった状態で出されますので,実際の判決にかなり近い内容で出されることが多いです。
ただし,裁判官の考え方も様々ですので,裁判官の心証を読みつつ和解を受け入れるか否か判断しなければなりません。
和解は双方が受け入れることで成立するものですから、これを受け入れずに判決を待つということもできます。
どのような判決が出されるかは,ある程度,和解案の内容等から読み取れることもありますが,最終的には,出されてみなければわからないということも多いです。
なお,和解案は,ある程度議論が成熟した段階だけでなく,訴え提起直後から打診されることもあります。
4 裁判上の和解のメリット・デメリット
裁判上の和解は,判決と違い,ゼロか百かになるのではなく,双方が歩み寄ったうえで成立するものです。
ですので,完全敗訴を避けることができるのはメリットといえるでしょう。
逆に,完全勝訴を逃してしまう可能性があるという点はデメリットになりえます。
5 豊田近辺にお住まいの方へ
裁判になったとき,どう和解を進めるか,あるいは判決に進むかは,その分野を専門としている弁護士ほど,適切な選択ができるといえるでしょう。
豊田にお住まいで弁護士をお探しの方は,豊田市駅の近くにございます弁護士法人心 豊田法律事務所にご連絡ください。