「債務整理」に関するQ&A
税金等を滞納している場合、債務整理にはどんな影響がありますか?
1 はじめに
借金の返済にいきづまるほど、生活が厳しくなっている場合には、住民税や固定資産税、自動車税などの税金、国民健康保険の保険料等の社会保険料の支払もできなくなっている場合が少なくありません。
しかし、以下にのべるように、税金を滞納している場合の影響は非常に大きなものですので、注意が必要です。
2 税金等の滞納は自己破産や個人再生では解決しない
消費者金融からの借入金などの一般的な債権は、自己破産で免責を受けられる可能性もありますし、個人再生で減額してもらえる可能性もあります。
しかし、税金等の滞納の場合、破産法253条1項で非免責債権とされているため、自己破産をしても税金等の納付義務は免れられません。
また、民事再生法122条でも、税金等の滞納分は一般優先債権とされており、再生手続きとは関係なく請求された額を払わないといけないことになっています。
3 税金等の滞納の場合、裁判所の手続きを踏まずに差押えをされる
また、消費者金融が債権者の場合には、消費者金融は裁判所の手続きを踏まなければ、債務者の給料等を強制的に差し押さえることができません。
しかし、税金等の滞納の場合には、債権者は、国や地方公共団体であるため、国税徴収法や地方税法に基づいて、裁判所の手続きを経ずに、給料や預金口座などを差し押さえることができてしまいます。
4 租税等の滞納がある場合の債務整理
このように、普通の借金などに比べると、税金等の滞納については、逃れ難く取り立てが厳しい債務であるということができます。
そのため、租税等の滞納がある場合には、それらの滞納分は全額支払っていく前提で、それでも手元に残る金額がいくらかを計算して、債務整理の計画を練らないといけなくなります。
たとえば、租税等の滞納の返済を考慮せずに、個人再生の計画を立ててしまうと、その後、税金未払を理由に給料が差し押さえられてしまった場合などは、返済計画が破綻してしまい、履行可能性が認められなくなってしまいます。
滞納税金を支払ながら、いくらぐらいだったら債務整理のための予算に回せるのかという計算は、家計をしっかりと把握しないと判断できない内容です。
弁護士にご相談いただければ、家計を効率的に把握する方法なども、弁護士がご相談に乗らせていただきます。
豊田で債務整理についてお悩みの方は、弁護士法人心までご相談ください。
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