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弁護士による債務整理@豊田

「債務整理」に関するQ&A

生活保護中でも債務整理は可能ですか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年6月7日

1 生活保護費から借金の返済をすることについて

法律的な借金の整理方法には、大きく分けると二種類があります。

一つは、借金の返済を無理のない範囲で継続していくやり方です。

このやり方の代表例は、任意整理や個人再生と呼ばれる手続きです。

もう一つは、借金の返済を続けないやり方であり、自己破産が代表例です。

生活保護の受給をしている場合、生活保護費から借金の返済をしてしまうと、必要最低限の生活費を超える支給を受けていると見なされてしまい、行政から生活保護を打ち切られたりする恐れがあります。

したがって、生活保護受給中の方は、一つ目の、借金の返済を継続していくやり方の債務整理を行うことはできないことになります。

2 自己破産であれば可能です

他方で、自己破産の手続きであれば、生活保護を受給している方でも進めることができます。

再就職などをとおして、生活保護の状況から抜け出そうと考えた時、生活保護終了後の生活のなかで、借金の返済が必要になるか否かは、生活設計に大きな影響を与える要素です。

そのため、生活保護受給期間中に自己破産を行って借金返済の責任を法的に免除してもらい、その後に再就職して、生活の立て直しを計る方はたくさんいらっしゃいます。

3 生活保護期間中に自己破産をする際の注意点

生活保護期間中に自己破産を試みる場合、自己破産に伴う費用をどのように捻出するのかという問題があります。

自己破産を行う場合、弁護士に支払っていただく弁護士報酬や裁判所に納める予納金等の費用を準備しなければなりません。

親族からの援助等で、これらの費用を支払うという方もいらっしゃいますが、通常は、生活保護を受給されている場合には、生活を援助可能な親族がいないケースが多いでしょうから、費用の捻出は難しい問題となります。

この場合には、法テラスから援助を受けることで、弁護士費用等の支払が可能になります。

弁護士法人心 豊田法律事務所では、皆様からのご相談をお待ちしております。

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