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弁護士による債務整理@豊田

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月12日

借金問題を解決する方法としては、債権者と交渉して利息のカット等を図る方法や、裁判所に申し立てて返済額の圧縮や返済義務自体の免除を図る方法等が考えられます。

それぞれにメリット・デメリットや利用できる条件等がありますので、豊田で借金問題にお悩みの方は、まずは当法人までご相談ください。

当法人では、借金問題を解決する方法について、無料でシミュレーションを行いご説明させていただくサービスを実施しています。

債務整理を得意とする弁護士が対応させていただきますので、借金問題の解決に向けてのご要望やご質問など、何でもお話しください。

ご相談のお問合せは、フリーダイヤルもしくはメールフォームにて承っております。

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借金問題の解決の流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年12月26日

1 借金問題解決の流れ

借金問題を弁護士に相談すると、どのような流れで解決できるのでしょうか。

2 法律相談

まずは、借金問題について弁護士と法律相談をします。

借金問題の解決方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

相談の際には、借金のある業者名、借入れ開始時期、借金の金額、どのような経緯で借金が増えてしまったのか等の借金に関する事情、どのような財産を持っているか、現在の生活状況などの事情を聞いた上で、どの方針が適切なのかアドバイスがもらえます。

そして、方針が決まり、契約内容を確認し、弁護士と契約をすることになります。

3 受任通知

弁護士と契約をすると、弁護士から債権者に対して受任通知が送られます。

これは、債権者に対して弁護士が債務整理の依頼を受けたことを通知する書面のことで、これが送付されると債権者からの催促の連絡は来なくなります。

そして、この段階から借金の返済を一旦ストップすることになります。

4 費用の支払い、申立ての準備

弁護士費用の分割払いを選択した方は、受任通知を送付して返済を止めている間に、弁護士費用の分割払いを行います。

また、自己破産や個人再生といった裁判所で行う手続きを予定している方は、裁判所に提出する書類の作成や資料収集も並行して行っていくことが多いです。

5 債務整理の開始

費用の支払いや裁判所に提出する書類の準備が整ったら、債務整理がスタートします。

⑴ 任意整理

任意整理では、各債権者と弁護士が利息を免除してくれるか、何回分割で支払っていくかなどについて交渉をしていきます。

そして、各債権者との間で決まった支払い方法を書面(和解書、分割弁済契約書など、業者によって名称は異なります。)にまとめ、支払いを開始していくことになります。

⑵ 自己破産・個人再生

自己破産や個人再生では、作成した書類や収集した資料をまとめて裁判所に提出し、手続きを始めていきます。

自己破産では、高額な財産があれば処分をしたり、家計の収支状況を提出するなどして生活状況を報告し、借金を作った原因が解消されているかを見極められます。

個人再生では、減額された借金の返済計画を立て、計画通りの返済ができそうかを家計の収支状況等から見極められます。

自己破産や個人再生は、裁判所に申立てをしてから通常は約半年程度かかりますが、場合によっては1年以上かかる場合もあります。

6 借金問題に関するご相談は、弁護士法人心まで

債務整理のうち、どの方針が適しているかは、個別的な事情によって大きく異なります。

借金問題でお困りの方は、どのように解決したらよいか、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

借金問題における弁護士と司法書士の違い

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月12日

1 借金問題で専門家への相談をお考えの方へ

借金が多く自力での返済に限界を感じており、専門家への相談をお考えの方の中には、弁護士と司法書士どちらに相談したらよいかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、借金問題における弁護士と司法書士の違いについて解説します。

2 債務金額による制限の有無

弁護士と司法書士の違いの一つ目として、債務の金額による制限があるかないか、という点があります。

司法書士の場合、一般の司法書士では債務整理についての相談や交渉、訴訟対応をすることはできず、認定司法書士のみが、債務額が140万円以下のものに限って、法律相談や交渉、訴訟対応等をすることができるという制限があります。

つまり、認定司法書士に相談をしたとしても、債務額が140万円を超えるものについては、相談や交渉、訴訟対応等に関する依頼に応じてもらえないのです。

また、認定司法書士に債務整理を依頼した後に、過払金の調査をした結果、140万円以上の過払金が発生していた場合でも、同様に司法書士では対応できず、弁護士に改めて相談しなければならず、二度手間となってしまいます。

このように、司法書士には対応できる範囲に制限がありますから、最初から弁護士に相談した方が良いといえます。

3 代理人として裁判所とのやり取りをすることができるか

自己破産や個人再生といった裁判所を通じて行う債務整理の方法をとった場合、弁護士であれば代理人として裁判所とのやり取りを行うことができます。

他方で、司法書士はあくまでも裁判所に提出する書類の作成を代行することができるだけで、本人の代理人として裁判所とのやり取りを行うことはできませんので、裁判所とのやり取りはすべて自分で行わなければならないという違いがあります。

裁判所とのやり取りの中には、一般の方が気付きにくいような法律上の問題点が含まれていることもありますので、そのようなやりとりをすることに不安がある方は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

また、裁判所によっては、司法書士による申立ての場合には、破産管財人や個人再生委員を裁判所が選任する運用をしているところもあり、弁護士が代理人として申立をした場合よりも多くの予納金を納めなければならない可能性もあり、余計に費用がかかってしまうこともありますので、この点でも弁護士に相談した方がメリットは大きいといえます。

4 債務整理のご相談は当法人まで

このように、借金問題に関する相談は、司法書士よりも弁護士に相談した方がメリットは大きいといえます。

債務整理に関するご相談は、当法人までご相談ください。