「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理を依頼した後にまとまったお金ができた場合の扱い
1 はじめに
債務整理を依頼した後にまとまったお金が入ってきた場合,どのような影響がでるかは,その時期や,どのような理由で入ってきたのか,どの債務整理の手段を選択したのかによって影響は異なります。
2 自己破産の場合
- ⑴ 申立前にまとまったお金が入ってきた場合
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まとまったお金が入ってきたのが申立前の場合,そのお金で債務の大部分を返済できそうな場合であれば,それを原資に任意整理や個人再生に方針変更を検討することになります。
債務の返済には足りず,まとまったお金が入ってきたにも関わらず,やはり自己破産をしなければならないような場合は,原則,自由財産とならない部分については債権者への配当に回ることになります。
- ⑵ 開始決定後にお金が入ってきた場合
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この場合は,そのお金が入ってきたのが破産手続開始前の原因に基づくのか,その後の原因に基づくのかによって結論が変わります。
破産手続開始前の原因に基づくのであれば,自由財産とならない部分については債権者への配当等に回ることになります。
一方,破産手続開始決定後の原因に基づく場合は,破産手続きとは関係ない財産となりますので,そのまま手元に保持しておくことができます。
具体的な結論は非常に難しい問題になることもあります。
3 個人再生の場合
- ⑴ 開始決定前にまとまったお金が入ってきた場合
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個人再生の場合は,まとまったお金が入ってきたのが申立前の場合,そのお金で大部分が払えそうな場合は方針の変更を検討します。
お金が入ってきても,なお個人再生が必要な場合は,財産の総額が増え,清算価値が増加することになるので,申立後の支払総額が増えることになります。
- ⑵ 開始決定後,認可決定前の場合
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この場合は,その分財産が増え,清算価値が増加することになるので,申立後の支払総額が増えることになります。
- ⑶ 認可決定後の場合
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この場合は,その財産は一度認可された再生計画とは関係ないものになりますので,再生計画どおりに弁済を進めていれば,そのお金については自由に使うことができます。
4 任意整理の場合
任意整理の場合は,財産の処分についての制限等はないので,自由に使っていただいて問題がないです。
ただし,一括で支払うこと等により,支払総額を減らせることもありますし,返済計画を実行するうえで支障となることもあることから,お金が入ってくるようなことがあれば,依頼した弁護士と相談した方がよいです。
5 まとめ
実際に,ご依頼後にお金が入ってきた場合は,特に破産や個人再生ではその時期によって,残せる部分が大きく変わります。
ですので,もし大きなお金が入ってくる見込みがある場合には,よく弁護士とご相談ください。
豊田市近郊で債務整理をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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