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「個人再生」に関するお役立ち情報

清算価値保障とは

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月15日

1 清算価値保障とは

⑴ 個人再生における借金減額の基準

小規模個人再生では、減額される借金の金額について、債務総額から導かれる基準(具体的には、債務総額が500万円以下の場合は100万円、500万円~1500万円の場合は債務総額の5分の1、1500万円~3000万円の場合は300万円、3000万円~5000万円の場合は債務総額の10分の1)が定められています。

また、給与所得者等再生の場合には、手取り収入から政令等で定められた生活費を差し引いた残りの金額(可処分所得といいます。)の2年分という基準が定められており、上記基準と比較していずれか高い方の金額まで借金が減額されます。

⑵ 清算価値保障原則

もっとも、これらの基準のみだと、例えば1000万円の借金があるが、500万円の財産も持っているような人が小規模個人再生をすると、1000万円の借金が5分の1=200万円まで減額されることになってしまいます。

このような結果は、債権者にとって、債務者が自己破産をした場合よりも低い金額の返済しか受けられないことになりますから、債権者保護の観点から認められません。

そこで、個人再生手続における弁済額は、借金が減額される基準の中に、個人再生をしようとする方の全財産に相当する金額(清算価値といいます。)を上回るものである必要があります。

これを、一般に清算価値保障原則とよんでいます。

清算価値保障原則に従って上記の例を見ると、1000万円の借金は、全財産の金額である500万円までしか減額されないことになります。

2 清算価値に含まれる財産

清算価値に含まれる財産は、現金・預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金、株券等の有価証券などがあります。

なお、住宅ローンの残っている不動産の場合、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が不動産の価値とされ、住宅ローンの残額の方が大きければ、不動産の価値はゼロと評価されます。

また、退職金については、原則として現時点で退職した際に支給される金額の8分の1が清算価値に含まれます。

3 個人再生のご相談は弁護士法人心まで

清算価値保障原則によって、個人再生をした場合にいくらまで借金が減ることになるのかという結論が左右されます。

個人再生をした場合、いくらまで借金が減るのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。

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