「個人再生」に関するお役立ち情報
豊田で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
豊田市周辺にも,借金問題でお困りの方は多いかと思われます。
債務整理をお考えの方にとって,お持ちの住宅がどうなるかは大きな関心ごとではないでしょうか。
債務整理の方法の中で,個人再生の大きな特徴の一つが,住宅を残すことができるという点です。
個人再生では,債務を圧縮した上で返済していくのが原則ですが,その再生計画の中で住宅ローンに関する特別条項を設け,債務の圧縮を求めず,従来通り,あるいは返済期間をリスケジュールして住宅ローンの支払を継続し,住宅を残すことができます。
これが住宅資金特別条項です。
しかし,住宅であれば全てこの特別条項の対象とできるわけではありません。
対象となるのは,再生債務者自身が生活の本拠として居住している住宅に限られますので,別荘やいわゆるセカンドハウスには適用できません。
店舗等と兼用で,床面積の半分以上を居住用以外の用途に用いていると適用を受けられません。
また,ローンの内容についても制限があり,住宅の購入・改良のための資金についての貸付であることはもちろん,分割払いであること,ローンの抵当権が住宅に付されていること,逆に住宅ローン以外の抵当権が付されていないことなどが求められます。
実際に特別条項が適用できるかの判断は困難な場合がありますので,専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人心に債務整理のご相談をいただきました場合は,住宅資金特別条項のみならず,個人再生全般について詳細にご説明させていただきます。
まずは一度お電話でご予約いただき,豊田市や豊田市の周辺から近い弁護士法人心 豊田法律事務所までご来所ください。