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弁護士による債務整理@豊田

「任意整理」に関するQ&A

借金返済が難しい場合,任意整理するとどうなりますか?

1 借金の整理の方法

借金の整理の方法は,大きく分けて3つあります。

任意整理,個人再生,破産,の3つです。

任意整理とは,弁護士と債権者(貸金業者や銀行等)との間で行われる任意の話し合いによって,借金の金額を減らす合意をすることをいいます。

個人再生とは,裁判所を通じて債務の一部を免除し,残りの債務を3年~5年で分割して支払う方法をいいます。

破産とは,裁判所を通じて,借金をなくす方法をいいます。

2 任意整理のメリット

任意整理,個人再生,破産のそれぞれに,メリット・デメリットはありますが,個人再生や破産だと,裁判所を通じた手続きであることから費用が高くなりやすく,申立ての際の資料集めなどの手間がかかります。

また,個人再生・破産をしたことが官報に掲載されたり,ローンの残っている車や不動産を手放さなければならなくなるなどのデメリットがあります。

個人再生の場合は,住宅を残すことができる場合も多くあります。

他方,任意整理の場合,裁判所を通じた手続きではないため,割安でできることが多く,またローンが残っている車や不動産を残すこともできるので,借金はあるが車や家を残したいと思われている方にとっては,任意整理による借金の整理はメリットが大きいといえます。

3 任意整理をするとどうなるか

任意整理をしなかった場合,月々支払っている金額のうち元本に充当される金額がごくわずかで,いくら支払いを続けても元本が減っていかない,という事態に陥ることがあります。

しかし,任意整理をすると,ケースバイケースではありますが,借金の利息をなくして元本のみ返済することとし,返済期間も長期(3年~5年)に設定することで,月々の支払金額を減らすことができると同時に,借金完済への目途が立ちます。

月々の返済金額が減れば,生活を立て直すことができ,借金をしない生活に戻るきっかけを作ることができます。

4 借金問題でお困りの方は,弁護士法人心までご相談ください。

借金返済が難しく,お困りの方は,弁護士法人心までご相談ください。

なお,借金問題のご相談は原則として無料で行っております。

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