「自己破産」に関するQ&A
自己破産をすれば必ず借金はなくなりますか?
自己破産における非免責債権
裁判所の手続きで,自己破産をした場合,破産者がさらに破産法253条の「免責」を受けた場合には,破産申し立て時点の借金は,返済する必要がなくなるのが原則です。
ただし,ここで注意しなければならないのが「非免責債権(破産法253条1項各号)」と「免責不許可事由(破産法252条1項各号)」の存在です。
非免責債権(破産法253条1項各号)とは,そもそも法律上免責が認められていない債権のことです。
例えば,税金(1号)や罰金(7号),従業員の給料(5号)や婚費(4号ロ),一定の条件が満たされた不法行為の賠償金(2号,3号)等は,そもそも,法律上,破産をしても免責されないことが決められています。
そのため,例えば,「税金を滞納して返せないから自己破産する。」というような選択は,税金の支払いを免れるための方法としては法律上とりえないこととなります。
免責不許可事由にも注意が必要
次に,免責不許可事由(破産法252条1項各号)とは,非免責債権以外でも,一定の場合には免責されないことがあるということです。
正確な内容は,破産法の条文にあたる必要がありますが,代表的な免責不許可事由を平易な言葉に置き換えて説明すると,例えば,意図的に,本来は債権者の返済に充てることができた財産を隠したり壊したりするなどして債権者に損をさせた場合(1号),破産手続きの開始を遅らせようとして,わざわざ不利な条件で借入をした場合(2号),一部の債権者にだけ優先的に借金の返済をした場合(3号),浪費やギャンブルなどが理由で,破産せざるをえなくなった場合(4号),破産手続きをするうえで裁判所や破産管財人に嘘をついたり,彼らのいうことを聞かなかった場合(6~9号),過去7年以内に破産をして免責をされていた場合(10号)などです。
ただし,これらの免責不許可事由がある場合でも,事情によっては,裁判所が裁量で免責を認めてくれることもあります(破産法252条2項)。
したがって,一人で悩んで諦めるのはお勧めできません。
まずは,借金でお困りであれば,弁護士法人心豊田事務所までお電話をください。
管財人とはどういう立場の人ですか? 自己破産をした場合、家族カードはどうなりますか?