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「自己破産」に関するQ&A

破産管財人との面接ではどういった話をしますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年2月3日

1 管財人とは

管財事件で破産の開始決定がでると、まずは、管財人との間で面接をすることになります。

管財人は、破産者の財産を換価し、債権者に配当したり、破産者の免責を許可すべきか不許可とすべきかの調査を行ったりするため、裁判所が選任するもので、通常、弁護士が就任することが多いです。

2 財産状況の確認

管財人の業務は、まず第一は、破産者の財産を換価し、債権者に配当することにあります。

そのためには、破産者の財産状況を確認する必要があるので、初回の面談では、申立書の財産目録から追加で確認する必要があることがあれば、それについて質問されることになります。

また、換価すべき財産等については、面接時に引継いだりします。具体的には、自動車の鍵等を渡すこともあります。

3 否認権対象行為の確認

破産直前に財産を贈与していたり、一部の債権者に対してのみ支払いをすることは、否認権の対象となり、管財人は否認権を行使して、贈与された財産や支払われた金額を取り戻したりすることがあります。

そのため、管財人との面接では、そのような行為があるかないかの確認を受けることになります。

4 免責不許可事由の確認

また、管財人は、破産者に不許可事由があるかどうか、不許可事由がある場合には免責を許可すべきか不許可にすべきかの調査を行うこともその業務となります。

そのため、面接時には、賭博行為や浪費等の免責不許可事由があるかどうか、そのような行為を行った理由、現在の生活状況について質問を受けることもあります。

免責の判断にあたり、管財人に対する誠実な説明が重要となります。

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