Q&A
仕事をしながら通院している場合でも受給ができますか?
1 療養補償給付
⑴「療養補償給付」とは?
療養補償給付とは、病院での診察やリハビリにかかる費用、薬剤の処方にかかる費用など、怪我や病気の治療にかかる費用についての給付のことを言います。
⑵ 療養補償給付は仕事をしながら通院している場合でも受給できる?
療養補償給付が支給されなくなるのは、症状が完治した場合、症状が固定して治療の効果が期待できなくなった場合、死亡により療養の必要がなくなった場合のいずれかですので、療養補償給付は仕事をしながら通院している場合でも受給可能です。
2 休業補償給付
⑴「休業補償給付」とは?
休業補償給付とは、業務上で負った怪我や病気のために労働することが出来ない場合等に支給される給付のことを言います。
⑵ 休業補償給付は仕事をしながら通院している場合でも受給できる?
休業補償給付が受給できるのは、「賃金を受けない日」についてとなります。
そのため、仕事をしながら通院している場合でも、「賃金を受けない日」に該当する場合は、休業補償給付を受けることができます。
「賃金を受けない日」とは、①所定労働時間の「全部」を労働することが出来ない日と、②所定労働時間の「一部」を労働することが出来ない日に分けられます。
事業主から支払われる賃金が、平均賃金の60%に相当する額未満の日のことを言います。
事業主から支払われる賃金が、平均賃金からその日の労働に応じて支払われる賃金の額を控除した額の60%に相当する額未満の日のことを言います。
3 障害補償給付
⑴「障害補償給付」とは?
障害補償給付とは、業務上で負った怪我や病気が残ってしまった場合に、その内容や程度に応じて受給することのできる給付のことを言います。
障害補償給付の対象となる障害の内容や程度については、労働者災害補償保険法施行規則の別表第一(以下、「別表第一」と言います。)に規定されています。
⑵ 休業補償給付は仕事をしながら通院している場合でも受給できる?
障害補償給付の受給の可否や受給できる金額は、障害の内容と程度が別表第一に定められている障害に該当するか否かによって決まります。
別表第一に定められている障害の中には、どの程度労務に服することができるかということを考慮するものがございますので、仕事をしながら通院している場合には、どの程度仕事ができるかによって障害等級が変わる可能性があります。
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