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仕事中の骨折で労災認定を受けるポイント
1 労災認定のための2つの要件
仕事中の骨折について労災認定を受けるためには、その骨折が、「業務上の負傷」(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号)に該当しなくてはなりません。
そして、「業務上の負傷」と言えるか否かは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を充たす必要があります。
そこで、以下では、この2つの要件についてご説明したいと思います。
2「業務遂行性」の要件
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき、使用者の支配ないし管理下にあることを言います。
業務遂行性の要件は、労働者が業務に従事している最中の事故であれば基本的には認められます。
また、業務に従事していない時間(例:休憩時間)でも、使用者が指揮監督を行いうる余地があるという意味で使用者の支配下にあると言える場合は、要件の充足性が認められる傾向にあります。
他方で、労働者が就業中に私用やいたずらをしていた際の負傷の場合、故意によって災害を発生させた場合、個人的な恨みで暴行を受けた場合、天変地異により被災した場合等は、業務遂行性が認められにくい傾向にあります。
3「業務起因性」の要件
「業務起因性」とは、労働者が使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものであると認められることを言います。
例えば、労働者が行っていた業務が使用者の支配・管理下におけるものであり、当該業務を行っている最中に災害が発生し、骨折をしたのであれば、一般的に、業務起因性が認められやすい傾向があります。
他方で、休憩時間中などの業務に従事していない時間帯に発生した災害は、基本的に、業務によって災害が生じたとは言えませんので、業務起因性が認められにくい傾向にあります。
もっとも、休憩時間中の事故であっても、発生した災害が、事業施設やその管理に起因するものである場合には、業務起因性が認められる場合もあります。