労災保険給付の請求書式は、「業務災害」の場合と「通勤災害」の場合で異なります。
「業務災害」とは、労働者の業務が原因となった災害のことを言い、「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った傷病等のことを言います。
各請求書式には、表面に、「業務災害用」または「通勤災害用」との記載がありますので、間違えないように注意してください。
なお、業務災害に関する労災給付には、例えば、「療養補償給付」というように、「補償」という文言が入るのに対し、通勤災害に関する労災給付は、「療養給付」というように、「補償」という文言が入らないという違いがあります。
労災給付には、その給付内容に応じて、様々な種類があります。
そして、労災に遭った場合に、労災給付を受けるためには、受けたい給付ごとに請求書を提出する必要があります。
自動的にご自身に関係する給付がなされるわけではありませんので、ご注意ください。
必要となる書式は以下のとおりです。
ア 治療費関係の給付を受けたい場合の書式
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
イ 休業した場合の収入補償を受けたい場合の書式
休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
ウ 介護費用の補償を受けたい場合の書式
介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
エ 後遺障害に対する補償を受けたい場合の書式
障害補償給付支給請求書、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書(様式第10号)
オ 死亡についての補償を受けたい場合の書式
葬祭料請求書(様式第16号)
遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金支給申請書、遺族特別年金支給申請書(様式第12号)
遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
労災に遭った場合の保険給付は、労災に遭った場合に自動的に受けられるものではありません。
請求したい給付内容に対応する請求書を作成して定められた提出先へ提出し、労働基準監督署での調査が行われた後、ようやく給付を受けられるようになります。
労災に遭った場合は、この労災申請の手続を忘れずに行うようにしてください。
労災申請の一般的な流れは以下のとおりです。
労災保険給付には様々な種類があり、受けたい給付によってそれぞれ提出すべき請求書が異なります。
代表的なものは以下のとおりです。
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
・休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
・介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
・障害補償給付支給請求書、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書(様式第10号)
・葬祭料請求書(様式第16号)
・遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金支給申請書、遺族特別年金支給申請書(様式第12号)
・遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
これらの書類の作成や提出は、お勤め先の会社の担当者が代わりにやってくれる場合もあります。
ただし、会社に作成を依頼する場合は、提出前に、内容に誤りがないかをしっかり確認するようにしてください。
請求書を提出すると労働基準監督署長によって調査が行われ、無事に審査にとおると保険給付を受けることができます。
労災申請の手続について説明をさせていただきましたが、自分ではどうしたらよいか分からない、会社が協力してくれないということも生じ得るかと思います。
そのような場合は、労災申請の手続に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめいたします。
労災に遭った場合、被害者の方は、労災保険への労災保険金の請求や事業者に対する損害賠償請求を行い、適切な補償と賠償を受け取る必要があります。
これらの労災保険金の請求や損害賠償請求は専門性の高い手続や論点を含みますので、どのような弁護士でも得意としているわけではありません。
労災案件を得意にしていない弁護士に依頼をしてしまうと、適切や補償や賠償を受けることができなくなってしまうおそれがありますので、弁護士を探す際には、必ず、探した弁護士が労災案件を得意としているか否かを確認するようにしてください。
以下では、労災に強い弁護士の探し方についてご紹介します。
ご自身の身近に労災に強い弁護士を知っている方がいる場合には、その方に弁護士を紹介してもらうというのが有効な手段です。
紹介者の方がその弁護士のことを詳しく知っている場合は、どのような対応をしてもらえそうなのか、どのような労災案件の経験を持っているのかも聞くことができますので、ご自身のケースに適した弁護士か否かの判断がしやすいかと思います。
最近では、ホームページを持っている弁護士が多くいますので、インターネットで労災に強い弁護士を検索するというのも有効な手段です。
ただ、インターネットで検索をするとたくさんの法律事務所が検索結果として表示され、どの事務所が良いのか迷ってしまうことも少なくないかと思われます。
そのような場合は、ホームページ内の弁護士紹介のページや、解決実績のページを確認してみて、ご自身の労災案件について必要十分な知識と経験を持っていそうか調べてみるのが有効です。
以上、2つの弁護士の探し方をご紹介いたしましたが、それでも弁護士選びに迷うこともあるかと思います。
そのような場合は、一度、無料相談を実施している事務所で実際に話を聞いてみて、弁護士の知識や経験、ご自身との相性を確認して検討するというのも有効な方法です。
労災保険給付の請求をしたものの認められなかった場合や、支給決定の内容に不服がある場合、被災者の方は、不服申立ての手続を取ることが出来ます。
そこで、以下では、労災案件の不服申立て手続の種類と内容についてご説明いたします。
労災保険給付の請求を行うと、労働基準監督署の署長が、支給または不支給の決定を行います。
その決定に対して不服がある場合に、「労働者災害補償保険審査官」(以下、「労働保険審査官」と言います。)に対して行う不服申立ての手続を「審査請求」と言います。
審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で行う必要があります。
審査請求は、労働保険審査官に対して直接行うのが原則ですが、審査請求人の住所または居所を所轄する労働基準監督署長または原処分を行った労基署長を経由して申し立てることも可能です。
審査請求を行うと、労働保険審査官が、請求に対する審査決定を行います。
その決定について不服がある場合に、「労働保険審査会」に対して行う不服申立ての手続を「再審査請求」と言います。
文書または口頭で行える審査請求と異なり、再審査請求は、必ず文書で行わなくてはなりません。
再審査請求ができる期間は、労働保険審査官の審査決定を受けた日の翌日から起算して2か月以内です。
請求方法については、①労働保険審査会に直接行う方法、②再審査請求人の住所又は居所を所轄する労基署長又は原処分をした労基署長を経由して申し立てる方法、③決定をした審査官を経由して行う方法があります。
なお、審査請求をした日の翌日から起算して3か月経過しても労働保険審査官による決定がない場合には、労働保険審査官の決定を待つことなく労働保険審査会に対して再審査請求の申立てをすることも可能です。
審査請求を行い、審査決定に不服がある場合は、国に対して不支給処分の取消訴訟を提起することもできます。
この取消訴訟を提起するためには、事前に、労災保険審査官への審査請求を行う必要があるので、注意が必要です。
労災に遭った場合、労災保険に対して保険給付の請求を行うことにより、労災で負った怪我の治療費の給付を受けられたり、休業中に得られなかった給与の補償を受けられたりする可能性があります。
しかし、そもそもどうやって労災申請を行えばよいのか分からないという方も少なくないかと思われます。
そこで、以下では、労災申請をする場合の流れについてご説明します。
労災保険からの給付には、怪我や病気の治療費についての「療養補償給付」や、仕事ができなくなって減収が生じた場合の「休業補償給付」など、様々な種類があります。
これらの給付は、労災が発生したからといって自動的に支給されるわけではありませんので、まずは、自分がどの給付を請求したいのかを決める必要があります。
このとき、同時に複数の給付の請求を行うことも可能です。
請求したい給付の種類を決めたら、請求書を作成する必要があります。
請求書は、請求する給付の種類によって異なりますし、同じ給付でも業務災害なのか通勤災害なのかによっても異なりますので、提出する書類を間違えないように気を付けてください。
請求書は、労働基準監督署でもらうこともできますし、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
請求の種類によっては、請求書以外の添付書類も求められますので、添付漏れがないように注意してください。
請求書と添付書類が準備できたら、これらを提出します。
提出先は、基本的には所轄の労働基準監督署(厳密には所轄の労働基準監督署長)ですが、中には治療費を請求するための「療養補償給付たる療養の給付請求書」や、通院先を変える際の「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」等、病院などに提出することが求められている請求書もありますので、提出先を間違えないようご注意ください。
請求書等の必要書類を提出すると、労働基準監督署によって労災の調査が行われ、その後、調査結果に基づき、労災認定をするか否かについての判断がなされます。
無事、労災と認定されると労災保険給付の支給決定がなされ、請求した労災保険給付を受けられるようになります。
労災保険給付の請求手続をする場合は、所定の請求書に必要事項を記入する必要があります。
そして、この請求書には、事業主が「負傷または発病の年月日及び時刻」と「災害の原因及び発生状況」を証明する欄があります。
この証明のことを、一般的に「事業主証明」と言います。
しかし、労災が発生している場合でも、事業主が労災の認定がなされることを嫌がり、事業主証明をしてくれないというケースも少なくありません。
では、このように会社が労災の手続に協力してくれない場合には、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
まず、そもそも労災保険給付の請求権者は、労災被害に遭った本人または家族であり、会社ではありません。
そのため、会社の同意や承諾がなかったとしても労災申請を行うことは可能です。
中には会社が労災保険給付の請求書の作成や労働基準監督署の提出を行っているところもありますが、これは被災者本人が行うべき手続きを会社が代行しているにすぎず、会社が請求権者になっているというわけではありません。
では、被災者の方がご自身で労災保険給付の請求をする場合には、事業主証明欄はどのように記載すればよいのでしょうか。
ア 会社が事業主証明欄への記載を拒否することは許されない
労働者災害補償保険法施行規則23条2項には、「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」と定められています。
そのため、本来、会社が事業主証明を拒否することはできません。
イ それでも会社が事業主証明をしない場合の対応方法
このような法令上の定めがあるにもかかわらず、会社が事業主証明を拒否する場合は、事業主証明なしで労災保険給付の請求書を提出せざるを得ません。
その場合でも、事業主証明をしてもらうことができなかった経緯を記載した書面を併せて労働基準監督署に提出すれば、事業主証明がなくても請求書類を受理してもらえることがあります。
労災が発生したにもかかわらず、会社が労災保険給付の請求手続きに協力してくれないという場合は、会社が「労災隠し」をしようと考えている可能性があります。
労災隠しは、労働安全衛生法に規定された犯罪行為ですので、会社が労災保険給付の請求手続きに協力してくれない場合は、早めに弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめいたします。
労災とみなされる可能性があるのは、職場で発生したケガや病気だけではありません。
通勤途上に発生した災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対しては、労災保険からの給付を受けることができます(労働者災害補償保険法(以下、単に「労災保険法」と言います。)7条1項3号)。
通勤災害に遭った場合の労災保険給付の種類や金額は、業務災害の場合とほとんど同じです。
労災保険給付を受けることができる「通勤」とは、就業に関し、以下の①~③の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
※移動の経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合には、逸脱または中断の間及びその後の移動は「通勤」に該当しません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
例えば、日用品の購入、選挙権の行使、病院または診療所において診察や治療を受ける場合などは、これにあたる可能性があります。
なお、移動が業務の性質を有するものの場合、それは通勤災害ではなく「業務災害」という扱いになります。
以上のとおり、通勤中の事故でも労災保険給付を受けることができる場合はあるのですが、通勤中であればどんな場合でも労災保険給付の対象となるというわけではありません。
例えば、終業後の懇親会へ参加した後の帰り道で事故に遭った場合には「就業に関し」に該当するのか、どの経路や方法が「合理的な経路及び方法」に該当するのか、日用品の購入のためにわずかに帰宅の経路を外れた際にケガをした場合も合理的な経路からの「逸脱」に該当するのか、といったような争点が生じることもあります。
ご自身の事故が労災保険給付の対象となる「通勤災害」に該当するのか知りたいという方、通勤災害の労災申請についてお困りの方は、労災に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
労災年金には「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」の3種類があります。
以下では、それぞれの年金についてご説明していきます。
これは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後の時点において、その負傷ないし疾病が治っておらず、かつ、その負傷ないし疾病による負傷の程度が傷病等級表の傷病等級に該当する場合に支給される年金のことです。
傷病等級には第1級~第3級があり、支給額は等級に応じて以下のようになっています。
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
これは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき(※)、身体に一定の障害が残った場合に支給される年金のことです。
※この「治ったとき」とは、症状が完治した場合を指すのではなく、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなってしまった状態のことをいいます。
障害(補償)給付における障害の等級は、第1級~第14級に分けられ、第1級~第7級に該当するときには年金が、第8級~第14級に該当するときには一時金が支給されます。
障害(補償)年金の金額は、等級に応じて給付基礎日額の313日分~131日分とされています。
これは、業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して支給される年金のことです。
遺族(補償)年金は、以下の受給資格者のうち、最も順位が上の資格者が受給権者となり、支給を受けます。
<受給資格者の順位>
遺族(補償)年金の額は、遺族の数(受給権者本人及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数)に応じて、次の表のように支給されます。
※同順位の受給権者が2人以上いる場合は、等分した額がそれぞれの受給権者に支給される金額となります。
遺族の数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
1人 | 給付基礎日額の153日分(※1) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(※2) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 300万円 | 算定基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 300万円 | 算定基礎日額の223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
※1 その遺族が55歳以上の妻、または、一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分となります。
※2 その遺族が55歳以上の妻、または、一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分となります。
労災で怪我をした場合に賠償請求ができる損害のうち、主要なものは以下のとおりです。
労災で負った怪我の治療費や、通院のための交通費、入院雑費などが損害賠償の対象となります。
また、労災保険からは「療養補償給付」を受け取ることができます。
労災で負った怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなり、それによって収入が減ってしまった場合に、減収分の損害(=休業損害)を請求することが可能です。
また、労災保険からは「休業補償給付」を受け取ることができます。
労災による怪我が原因で介護が必要になってまったという場合には、将来の介護費について損害賠償請求が可能となります。
また、労災保険からは「介護補償給付」を受け取ることができます。
労災による後遺障害が残ってしまった場合、仮に後遺障害が残らなかったとしたら将来受けとることができたであろう利益のことを、「後遺障害逸失利益」と言い、賠償を受けることができます。
また、労災保険からは、「障害補償給付」を受け取ることができます。
傷害慰謝料とは、労災により生じた精神的苦痛に対する賠償金のことです。
これは、入院や通院にかかった期間や、被害者の方が被った傷害の内容や程度等の事情を考慮して決定されます。
労災に遭ったことが原因で後遺障害が残ってしまった場合は、傷害慰謝料に加えて、後遺障害に対する慰謝料の賠償を請求することができます。
労災で死亡をした場合に賠償請求が可能な損害のうち、主要なものは以下のとおりです。
死亡するまでに要した治療費や、入院雑費などの費用が対象となります。
また、労災保険からは「療養補償給付」を受け取ることができます。
労災被害者の方の葬儀に要した費用も、請求が可能な損害にあたります。
また、労災保険からは「葬祭料」を受け取ることができます。
労災被害者の方が死亡してしまった場合、仮に被害者の方が死亡しなかったら将来受けとることができたであろう利益のことを、「死亡逸失利益」と言い、賠償を受けることができます。
また、労災保険からは「遺族補償給付」を受け取ることができます。
死亡した労災被害者の精神的苦痛に対する賠償金のことであり、被害者の方の年齢や家族構成等の様々な事情を考慮して決定されます。
労災被害者の方が死亡したことによって近親者が精神的苦痛を被った場合、死亡した本人の慰謝料とは別に、近親者の精神的苦痛に対する慰謝料の請求も可能です。
以上でご紹介させていただいた損害は、あくまで主要なものに留まりますので、事案によっては上記以外にも賠償請求ができる損害がある可能性があります。
ご自身や身内の方が労災に遭い、どのような損害の賠償を請求できるか知りたいという方は、一度弁護士にご相談ください。
皆様がケガをされた場合,通常であれば健康保険を使用して病院に通われることと思います。
ですが,業務中のケガ(労働災害)の場合には事情が異なり,健康保険ではなく労災保険を適用することとなります。
労災というものはそう頻繁に発生するものではないため,どのように対応すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
通常の場合は皆様を雇用している会社が労災保険の申請を行うこととなりますが,労災について理解していない,労災が生じたことを明らかにしたくないなど,さまざまな理由から会社側が労災保険の申請を代行してくれないということがあります。
ケガの治療費等について適切な補償を受けるためにも,労災保険の申請を適切に行うことはとても大切です。
そのため,労災保険の申請手続きがうまくいかない場合には,弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
また,労働災害が生じた場合,それによって生じた財産的な損害や精神的な損害など,さまざまな損害について会社側に損害賠償請求を行うことができる場合があります。
ご自身が遭われた労働災害について,どのような賠償請求を行うことができるか,どれくらいの賠償が適切かということについて,よくわからないという方は多いかと思います。
また,どのように交渉を進めればよいかということについても,同様に不安を感じていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
その場合にも,示談交渉を得意とする弁護士にご相談いただくことにより,交渉がスムーズに進む可能性があります。
弁護士法人心 豊田法律事務所では,労災保険の申請や会社への損害賠償請求について,豊田やその周辺にお住まいの方々のサポートを行っております。
労働災害により後遺症が残ってしまった場合には,その障害等級が適切に認定されるようサポートもさせていただいておりますので,そちらについても弁護士法人心までご相談ください。