専業主婦の休業損害に関するQ&A
収入がなければ休業損害を請求できないのですか?
その方の事情によっては請求できることがあります。
交通事故当時、収入がなかった方でも、ご事情によっては、休業損害を請求できることがあります。
専業主婦は休業損害を請求できませんか?
家事に従事できなかったことによる休業損害を請求できます。
性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者のことを、家事従事者といいます。
専業主婦の方は、ご家族のために家事労働をされているため、家事従事者に当たります。
家事従事者は、現金収入を得ているわけではないので、交通事故の被害に遭い、家事に従事できなくなったとしても、収入が減少するわけではありません。
しかしながら、家事労働はかなりの重労働であり、家族以外の者に同じ内容の労働を依頼すれば、一定の報酬を支払わなければならなくなります。
このため、最高裁判所は、家事労働に金銭的価値を認めており(最高裁昭和50年7月8日判決)、交通事故により家事に従事できなくなった場合には、加害者に対して休業損害を請求することができます。
家事従事者の基礎収入はどのように決まりますか?
女性労働者の平均賃金を元に算定します。
家事従事者の基礎収入は、実務では、女性労働者の学歴計の全年齢平均賃金を元に算定されています。
ただし、高齢者の場合には、その家事の負担量にもよりますが、年齢別平均賃金を元に算定される傾向にあります。
家事従事者の休業期間はどのように決まりますか?
入通院日数を元にする考え方や、症状の改善に応じて労働能力を回復して算定する考え方があります。
給与所得者の場合、休業損害証明書により、容易に休業期間が明らかになります。
一方、家事従事者の場合、入院期間は全く家事を行えませんが、通院期間中であれば、症状次第では、少しずつ家事を行うことも不可能ではありません。
また、リハビリを続けていくうちに症状が緩和されれば、家事に従事できる時間も増えていきます。
このため、家事従事者の休業期間をどのように判断するかが問題となります。
実務では、入通院日数の全部または一部を休業期間として算定する考え方や、事故後の回復状態・程度を勘案し、治療期間中の休業割合を算出する考え方(事故後30日間の休業割合は100%、その後の30日間の休業割合は50%、残りの90日間の休業割合は20%と算定するなど)があります。
訴訟となった場合、裁判官は、当事者の医療記録を元に、労働能力の減少を判断し、休業損害を算出しています。
家事従事者の休業損害について、ご不安がある方は、是非、一度、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。
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