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弁護士法人心 豊田法律事務所

物件事故と人身事故に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月26日

物件事故と人身事故では加害者の刑事処罰に違いはありますか?

物件事故の場合は、わざと事故を起こしたという場合でなければ、原則として、刑事処罰の対象とはなりません(例外的に、他人の建造物を損壊した場合は、わざとではなく不注意であったとしても、過失建造物損壊罪(道路交通法116条)に問われる可能性があります。)。

他方、人身事故の場合は、わざと事故を起こしたわけではなくても、過失運転致死傷等の刑事罰が科される可能性があります。

物件事故扱いと人身事故扱いで、加害者の免許の点数への影響に違いはありますか?

物件事故扱いですと、他人の建造物を損壊したという場合を除いて、事故が原因で免許の点数が付加されことはありません。

他方、人身事故扱いの場合は、被害者の怪我の程度に応じて点数が付加されることとなります。

人身事故扱いにしないと加害者側の保険会社から治療費の対応をしてもらえないのでしょうか?

物件事故扱いのままであっても、被害者の方が交通事故によって負傷したということについて争いがない場合は、加害者側の保険会社が治療費の対応をしてくれることがあります。

どのようにしたら人身事故扱いに切り替えることができますか?

人身事故に切り替えるには、事故直後に受診した病院で診断書を発行してもらい、それを警察に提出し、人身事故に切り替える旨申告してください。

物件事故扱いの場合と人身事故扱いの場合で、作成される書類に違いはありますか?

物件事故扱いの場合は、「物件事故報告書」という事故状況の略図が記載された簡単な報告書が作成されます。

他方、人身事故扱いの場合は、現場の実況見分が行われた上で、「実況見分調書」という事故状況等について細かく記載された調書が作成されます。

実況見分調書は、過失割合を決定する際に参照されることも少なくありません。

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