豊田で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 豊田法律事務所

家族に内緒で個人再生をすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 家族に内緒で個人再生をすることができるか

借金問題で困っており個人再生を考えているが、家族には内緒で進められるのか知りたいという方もいらっしゃると思います。

そこで、家族に内緒で個人再生をすることができるかについてご説明します。

2 家族と同居している場合

個人再生では、裁判所に様々な資料や家計の収入・支出の状況の提出を求められます。

そして、同居している家族がいる場合、同居の家族の収入や財産、負債に関する資料の提出を求められます。

また、家計の収支の状況も、同居の家族の収支の状況も含めて提出しなければなりません。

したがって、基本的には同居の家族の協力が必要となりますので、家族に内緒で個人再生を進めることは困難です。

もっとも、二世帯住宅であるなど家計が全く別々といえる場合には、同じ家に住んでいる家族に関する資料の提出が必要ないこともあり得ます。

3 家族と別居している場合

家族と別居している一人暮らしの方の場合は、その方1人だけの資料や家計の収支の状況を提出すれば足りますので、家族に内緒のまま進めることが可能です。

他方、家族と別居していたとしても、例えば単身赴任中などで別居の家族の生活費を負担している場合には、別居のご家族の資料や家計の収支の状況も提出することが必要な場合もあります。

また、借金について家族が保証人・連帯保証人・連帯債務者等になっている場合、本人が個人再生をするとその家族に請求が行くことになりますから、事実上内緒のまま進めることは難しいといえます。

4 詳しくは弁護士までご相談ください

このように、家族と別居していて、借金について保証人等になってもらっていないような場合には、家族に内緒で個人再生をすることも可能ですが、家族と同居している場合には基本的には家族の協力を得ることが必要になってきます。

もっとも、家族全体の収入、支出を把握していて、家族の収入や財産、負債に関する資料も集められるという場合には、内緒のまま進めることができる可能性もあります。

どのような場合に家族に内緒で進められるか詳しく知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ