高次脳機能障害に関する将来介護費用
1 自賠責保険の後遺障害等級と将来介護費
自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令には、介護を要すると明記されている後遺障害(別表第1)と、介護を要するとは明記されていない後遺障害(別表第2)の内容が規定されています。
このような自賠法施行令の規定の仕方を見ると、あたかも「別表第1」に該当するような後遺障害でないと将来介護費の賠償はなされないのではないかのようにも思えてしまいかねないところですが、実際には、「別表第2」に該当する後遺障害の場合でも、将来介護費の賠償が認められる場合があります。
そこで、以下では、特に「別表第2」に該当する高次脳機能障害が残ってしまった方について、どのような要素を考慮して将来介護費の賠償の要否が判断されているのかを説明いたします。
2 高次脳機能障害に関する後遺障害等級
自賠法施行令別表第2に記載のある高次脳機能障害に関する後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
将来介護の必要性については、等級が高ければ高いほど認められやすい傾向にありますが、後遺障害等級のみを参照して判断されるものではないという点に注意する必要があります。
3 将来介護の要否に関する考慮要素
将来介護の必要性の有無は、高次脳機能障害のために日常生活を送るのに具体的にどのような支障が生じているのか、介護がなければ日常生活にどのような支障が生じるのか、他者加害や自傷等の危険を防止するための措置を講じる必要性があるか、金銭管理が可能か、現実に介護が行われているか、行われているとしたらどのような内容でどの程度の時間を要しているか、介護を行うのにどの程度の肉体的・精神的な負担がかかるのか、などといった多岐にわたる要素を考慮した上で判断されることになります。
そして、将来介護の必要性があると判断されるケースにおいても、必要性の程度に応じて、賠償される将来介護費の金額が変わってくることになります。
4 将来介護費について詳しく知りたい方は弁護士にご相談を!
以上のとおり、将来介護費が賠償されるか否かは、後遺障害の等級によって自動的に決まるわけではなく、様々な要素を考慮して決定されることになりますので、将来介護費の賠償を求めるケースにおいては、介護の必要性を、ポイントを押さえて具体的に主張・立証する必要があります。
将来介護費の賠償について詳しい情報が知りたいという方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。