賠償額の計算方法|豊田で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
交通事故被害を受けた場合,交通事故被害者は,加害者に対し,損害賠償として慰謝料を請求していくことになります。
この慰謝料は,(1)傷害慰謝料,(2)死亡慰謝料,(3)後遺障害慰謝料,の3つの類型に分けられます。
(1)傷害慰謝料とは,交通事故により身体の損傷を受け,病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。治療のために要した入院・通院の期間に基づいて算定されることになります。
しかし,期間のみで算定したのでは不合理という場合には,修正されることになります。
例えば,入院したくても病院に空きベッドがなく,やむを得ず自宅待機していた場合や,ギブス固定中で安静を要することから自宅療養となった場合などは,その期間を入院していた期間として算定することもあります。
また,通院実日数が少ない場合には,傷病内容にもよりますが,実日数を3倍程度にした期間に置き換えて算定することもあります。
(2)死亡慰謝料とは,交通事故により被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料は,裁判例においては,死亡した被害者が一家の支柱であったか否か,すなわち,主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向にあります。
(3)後遺傷害慰謝料とは,交通事故により,後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。
ここで後遺障害とは,これ以上治療を行っても改善することが見込めない場合に,症状が固定し,その後に残った症状が継続する場合のことを言います。
後遺傷害慰謝料は,基本的に,自賠責保険において認定された後遺障害等級に応じた支払基準により算定されることとなります。