むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 交通事故とむちうち
追突事故に遭うなどして体を不意に揺さぶられてしまうと、いわゆるむちうち症となり、頚部から腰部にかけて、慢性的な痛みが残ってしまうことがあります。
むちうち症になってしまうと、生活の中で痛みが続き、ストレスもたまるうえ、仕事にも支障が生じます。
今後、治療や賠償請求について、どのように進めていけばよいのか分からず不安を感じている方は、一度弁護士にご相談ください。
2 治療費の打ち切り対策
むちうち症になってしまった場合、病院で治療を受ける必要があります。
しかしながら、治療費はいつまでも払ってもらえるわけではなく、いずれは打ち切られてしまいます。
弁護士にご相談いただければ、早期に治療費を打ち切られないための対策や、症状固定前に治療費を打ち切られてしまった場合の被害者請求にも対応いたします。
3 後遺障害申請のうえでの注意点
自動車事故でむちうち症になってしまった方は、たとえ骨折をしていなくても、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
しかしながら、本来は後遺障害の認定を受けられるだけの怪我をされたとしても、通院の仕方などの事情から、後遺障害は非該当という結果に終わってしまうことがあります。
事故でつらい痛みが残ってしまったにも関わらず、後遺障害の認定を受けられなければ、後遺障害に関する補償を請求することはできません。
是非、お早めに弁護士にご相談ください。
4 交通事故については当法人へご相談ください
当法人は、これまでにも数多くのご相談を承っており、交通事故案件の経験が豊富です。
また、交通事故のご相談については、相談料無料でお話を伺うことができますので、是非、お気軽にご連絡ください(事件等の内容や難易度によっては、2回目以降のご相談の際相談料をいただく場合もありますが、その場合は、事前にご説明いたします。)。
当法人には、損害保険料率算出機構において後遺障害認定の調査を行っていたスタッフが所属しており、後遺障害に関する豊富なノウハウもございます。
豊田市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。