事前認定と被害者請求
1 「事前認定」と「被害者請求」の違い
交通事故でケガをして、しばらく治療を続けたものの、症状が治りきらずに残っているという方の場合、保険会社から「事前認定のご案内」という書類が届くことがあります。
「事前認定」という用語はあまり聞き馴染みがないかと思いますので、どのような書類なのかイメージがつかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで言う事前認定とは、簡単に言うと、「相手方保険会社を通じて自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」をいいます。
対して、「被害者自身で自賠責保険会社に後遺障害の申請をすること」を被害者請求といいます。
後遺障害の申請をするにあたっては、この「事前認定」と「被害者請求」のどちらかの方法で行うことになりますが、どのような違いがあるのか、どちらの方法でやるのがよいか等、よく分からない方も多いかと思います。
そこで、以下では、それぞれのメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。
2 事前認定のメリットとデメリット
⑴ メリット
事前認定の場合、必要資料の収集といった申請の手続きは、基本的に保険会社が行ってくれます。
そのため、被害者の方の手間が少ないという点がメリットです。
⑵ デメリット
相手方保険会社が自賠責保険会社に対して提出する資料を、被害者本人が確認することは困難です。
自身の症状について、提出される書類にどのように記載されているかということも分からないため、誤解を受けるような記載があってもそれを確認することができないということになります。
3 被害者請求のメリットとデメリット
⑴ メリット
被害者請求の場合、被害者側で、自賠責保険会社に提出する資料を事前に確認することができます。
そのため、有利な証拠は漏らさず提出することができますし、不利なように誤解される可能性のある証拠や不備のある証拠については、提出前にフォローを入れることができます。
⑵ デメリット
被害者側で必要資料の取り付けを行わなくてはならないため、事前認定に比べて手間がかかってしまう点が、被害者請求のデメリットといえます。
とはいえ、この点は弁護士に依頼することでカバーすることができます。
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