交通事故に遭われた方の治療費と過失割合の関係
1 過失割合は治療費にも影響します!
交通事故に遭って通院が必要になった場合、保険会社が通院に必要な治療費を立て替えてくれて、被害者の方は通院時に治療費の支払いをしなくてもよいということが多くあります。
このような保険会社の対応は、被害者の方に過失があるケースでも行われることがあり、その場合も、通常は治療費「全額」を医療機関に払ってもらえるため、被害者の方の負担はないようにも思えます。
しかし、被害者の方に過失があるケースでは、治療費のうち、自身の過失割合に相当する部分が最終的な受け取り金額から差し引かれることになります。
つまり、結果的には、被害者の方が過失割合分の治療費を負担したのと同じ結論となります。
文章だけでは分かり難いかと思いますので、以下、具体的な数字を用いてご説明いたします。
2 具体例
それでは、発生した損害が治療費と慰謝料だけであると仮定して、以下のケースで具体的に検討してみましょう。
治療費 50万円(ケース①)、100万円(ケース②)
慰謝料 70万円
過失割合 加害者:被害者=70:30
⑴ 治療費が50万円の場合(ケース①)
ケース①の場合は、以下のとおりとなります。
- ・治療費 50万円
- ・慰謝料 70万円
- ・小計 120万円
- ・過失減額分 36万円(120万円×30%)
- ・既払治療費 50万円(保険会社から既に病院に直接治療費が払われている分)
- ・最終受取額 34万円(120万円-36万円-50万円)
この計算における、「過失減額分」の「120万円×30%=36万円」という計算は、「(治療費50万円×30%=15万円)+(慰謝料70万円×30%=21万円)」という計算をしていることになりますので、15万円分の治療費が被害者の方の負担となっていることを意味します。
⑵ 治療費が100万円の場合(ケース②)
では、ケース②の場合はどうなるでしょう。
- ・治療費 100万円
- ・慰謝料 70万円
- ・小計 170万円
- ・過失減額分 51万円(170万円×30%)
- ・既払治療費 100万円(保険会社から既に病院に直接治療費が払われている分)
- ・最終受取額 19万円(170万円-51万円-100万円)
最終受取額を比較すると、ケース①34万円、ケース②19万円となります。
慰謝料の額は変わりませんが、治療費の額が増えたために、最終の受取額がケース①よりも減ってしまいました。
これは、「過失減額分」の「170万円×30%=51万円」という計算の中身が、「(治療費100万円×30%=30万円)+(慰謝料70万円×30%=21万円)」であることからも分かるとおり、ケース①よりも治療費の負担が15万円分増えてしまっていることによるものです。
3 示談前には弁護士にご相談ください!
以上のとおり、治療費の金額と過失割合は、被害者の方の最終受取額に大きく影響しますので、過失割合があるケースでは、思った以上に最終的に受け取ることのできる賠償金の額が少なくなることがあります。
保険会社から賠償金の提示があった場合には、その内容が適切なものか否か、一度弁護士に確認をしてもらうのがよいかと思います。
また、そもそも過失割合に納得できないという場合も、相手方にどのように主張するべきか等を、弁護士に相談することをおすすめします。