交通事故と労災(業務災害・通勤災害)
1 交通事故と労災
交通事故に遭われた際、仕事中や通勤中だったという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、会社が加入している労災保険から給付を受けられる可能性があります。
もっとも、実際に交通事故に遭った際に労災保険への給付請求をすべきか否かについては、個々の事案によって異なります。
ご自身のケースで労災保険への給付申請した方がいいかということは、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
以下では、交通事故に遭って怪我をしてしまった場合に、労災保険から受けることができる可能性のある給付について、代表的なものをご紹介いたします。
参考リンク:厚生労働省・第三者行為災害のしおり
2 労災保険から受けることのできる給付の内容
⑴ 療養(補償)給付
交通事故で負った怪我の治療のために治療費や薬代が必要となる場合は、労災保険から「療養(補償)給付」を受けられる可能性があります。
労災保険が指定する医療機関で治療をする場合には、労災保険から医療機関へと直接治療費の支払いがなされますので、被害者の方は窓口での負担なく治療を受けることができます。
参考リンク:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索
一方で、労災指定の医療機関以外で治療した場合には、一旦は被害者の方が治療費を支払う必要がありますので注意が必要です。
もっとも、その場合でも後で領収書等を添付して労災保険へと請求をすれば、負担した治療費の支給を受けることができます。
⑵ 休業(補償)給付
交通事故による負傷のために働くことができず、勤務先から賃金をもらえないという場合は、労災保険から「休業(補償)給付」を受けられる可能性があります。
休業(補償)給付の金額は、給付基礎日額の60%となります。
給付基礎日額は、原則として、傷病が発生した日の直前3か月間の賃金の総支給額を日割り計算した金額となります。
休業に関しては、休業(補償)給付のほかに、「休業特別支給金」という給付もあり、こちらは給付基礎日額の20%の支給を受けることができます。
⑶ 障害(補償)給付
交通事故による怪我の治療を続けたものの、症状が治りきらず後遺障害が残ってしまったという場合、その障害の内容や程度に応じて、「障害(補償)給付」を受けられる可能性があります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、1~7級の場合は、障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が、8~14級の場合は、障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が給付されます。
3 交通事故と労災が絡む案件は弁護士にご相談を!
交通事故で労災保険も使えるという場合、通常の相手方保険会社の対応のみならず、労災保険の手続きも行わなくてはならなくなり、手一杯になってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
怪我で通院しながら様々な手続きを行うのはご負担も大きいかと思います。
そのような場合は、一度、弁護士に相談して、ご自身が今後何をどのような順序でやっていけばいいのかを整理し、適切なサポートを受けることをおすすめいたします。
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