後遺障害について
後遺障害申請をする場合の示談交渉までの流れ
1 交通事故案件の示談までの流れ
交通事故に遭って怪我をしてしまった場合の示談までの流れは、概ね以下のとおりです。
①交通事故の発生 ⇒②治療期間 ⇒③完治または症状固定 ⇒④示談交渉 ⇒⑤示談
2 後遺障害申請をする場合の示談交渉の流れ
⑴ 上記の③で、「症状固定」となった場合、自賠責保険会社へ後遺障害の申請を行うことが出来ます。
※「症状固定」とは?
症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。
分かりやすく言い換えると、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。
⑵ 自賠責保険への後遺障害申請を行う場合には、上記の③と④の間に、以下の流れが加わります。
③-1 後遺障害申請のための資料収集
③-2 後遺障害申請書類を自賠責保険会社へ提出する
③-3 損害保険料率算出機構での後遺障害の調査
③-4 後遺障害の審査結果の確認
(③-5)後遺障害の認定結果に不服がある場合は、異議申立て
加害者側の保険会社との示談交渉は、この後遺障害認定結果を踏まえて行っていくことになります。
3 後遺障害申請については弁護士にご相談ください!
後遺障害が認定された場合は、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益(=後遺障害が残らなかったとしたら得られたであろう将来の利益)」の賠償を受けられる可能性があります。
これらの後遺障害に関する賠償金は、認定された後遺障害の内容や程度によって金額が異なりますが、数百万~数千万円にまでのぼることも少なくありません。
そのため、適切な後遺障害認定を得ることが非常に重要となりますので、後遺障害の申請を考えていらっしゃる方は、一度、交通事故の後遺障害申請について詳しい弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。