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後遺障害申請をする場合の示談交渉までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 交通事故案件の示談までの流れ

交通事故に遭って怪我をしてしまった場合の示談までの流れは、概ね以下のとおりです。

①交通事故の発生 ⇒②治療期間 ⇒③完治または症状固定 ⇒④示談交渉 ⇒⑤示談

2 後遺障害申請をする場合の示談交渉の流れ

⑴ 上記の③で、「症状固定」となった場合、自賠責保険会社へ後遺障害の申請を行うことが出来ます。

※「症状固定」とは?

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。

分かりやすく言い換えると、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。

⑵ 自賠責保険への後遺障害申請を行う場合には、上記の③と④の間に、以下の流れが加わります。

 ③-1 後遺障害申請のための資料収集

 ③-2 後遺障害申請書類を自賠責保険会社へ提出する

 ③-3 損害保険料率算出機構での後遺障害の調査

 ③-4 後遺障害の審査結果の確認

(③-5)後遺障害の認定結果に不服がある場合は、異議申立て

加害者側の保険会社との示談交渉は、この後遺障害認定結果を踏まえて行っていくことになります。

3 後遺障害申請については弁護士にご相談ください!

後遺障害が認定された場合は、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益(=後遺障害が残らなかったとしたら得られたであろう将来の利益)」の賠償を受けられる可能性があります。

これらの後遺障害に関する賠償金は、認定された後遺障害の内容や程度によって金額が異なりますが、数百万~数千万円にまでのぼることも少なくありません。

そのため、適切な後遺障害認定を得ることが非常に重要となりますので、後遺障害の申請を考えていらっしゃる方は、一度、交通事故の後遺障害申請について詳しい弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。

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交通事故と後遺障害について

交通事故に巻き込まれたときに問題となるものの1つに,後遺障害があげられます。

はじめは交通事故直後の痛みや漠然とした不安感に苦しむことと思います。

しかし,時間が経つにつれて,後遺障害や,その他の賠償についての問題がのしかかってきます。

長期間,解決にいたっていない案件も度々見かけられます。

交通事故の怪我で一般的に多いのはムチウチですが,これは一定期間治療すれば必ず治るというものではありません。

正当な賠償を受けるためには,弁護士に相談することをおすすめします。

病院に通ったら,必ず診断書を受け取るようにしましょう。

個人の考えですぐに保険会社に書類を送ってしまったり,申告せずにいると,あとで自分自身が困ることになってしまうかもしれません。

交通事故の案件に熟知した弁護士に相談すれば,あとで困ることがないよう様々なアドバイスをしてくれるはずです。

ここで判断を間違えると,不利な処理がなされ,社会的・経済的に困ってしまうこともあるかもしれません。

交通事故に巻き込まれたとき,交通事故の問題でお困りのときは,ぜひ弁護士法人心に足を運んでください。

豊田市にお住まいの方は,弁護士法人心 豊田法律事務所をご利用ください。

交通事故被害者の方が泣き寝入りをすることになってしまったり,妥協をすることになってしまったりすることは,残念なことだと思います。

正当な賠償を獲得できるようにサポートいたしますので,ぜひご相談ください。

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