交通事故の休業損害を受け取れる時期に関するQ&A
交通事故に遭ったのですが、休業損害とは何ですか?
休業損害とは、交通事故に遭ったことが原因で仕事を休んだ場合に、休業したことによって得られなくなってしまった収入分の損害のことを言います。
交通事故の休業損害は、どのようにして計算されるのですか?
休業損害は、一般的に、交通事故が原因で休業する必要性が発生したことを前提として、「収入日額」に「休業期間」を乗じて計算されます。
休業による実際の減収分が明確に特定できる場合には、もちろん、その金額を請求することもできます。
収入日額はどのようにして決まるのですか?
給与所得者の方は、お勤め先に記入してもらう「休業損害証明書」を参考に、決定されるのが一般的です(事故発生前の3か月間の給与から1日あたりの収入額を算出することが多いです。)。
事業所得者の方は、事故前年の「確定申告書」記載の所得金額などを参考に、日額を算出します(単純に、「事業所得金額÷365日」となるとは限りませんので、事業所得者の方で、休業損害の算出方法に疑問がある方は、弁護士に相談をすることをお勧めいたします。)。
休業期間はいつまで認められるのですか?
休業損害の賠償が認められる休業期間は、「交通事故による受傷が原因で仕事をすることができなかった期間」です。
この期間がどの程度になるかについては、医師の見解や負傷の治り具合等から、総合的に判断されます。
そのため、交通事故に遭って負傷をし、仕事を休んだものの、実際には仕事を行う分には全く支障がなかったというような場合は、交通事故が原因で仕事を休む必要があったとは認められないため、休業損害の賠償を受けることができません。
休業損害はいつから受け取ることができるのですか?
交通事故による休業の必要性が認められた時期から受け取ることができます。
休業の必要性が認められるか否かは、事故の規模、負傷の程度、医師の意見等を参考にして判断されます。
これらの要素から、早い段階で休業の必要性が認められれば、事故後まもなく休業損害の支払いをしてもらうことができます。
他方で、事故の規模が軽微であったり、負傷の程度が軽微であったりした場合は、直ちには休業損害を支払ってもらえないケースも少なくありません。
そのような場合には、休業の必要性が認められるまで、慰謝料の内払いをしてもらう等で対応することもあります。
後遺障害が残らないような軽微な事故でも,相談することができるのですか? Q&Aトップへ戻る