保険会社と交通事故の示談をするタイミング
1 示談の対象
交通事故に遭われた方が示談をする際は、物損についてと人身についての2つの示談があります。
物損と人身とでは、示談のタイミングなどにも違いがあります。
ここでは、それぞれのタイミングや示談をする際の注意点などについて簡単にご説明します。
2 物損についての示談のタイミング
自分が所有する車を運転していたとき、交通事故で車が損傷ないし全損した場合には、車の修理費や代車代について、相手方と示談することになります。
物損の示談のタイミングはケースバイケースですが、修理代や買替費用、レンタカー代などの交通事故による損害が確定していることが必要です。
3 人身についての示談のタイミング
人身についての示談交渉は、事故によるケガの治療が終了し、損害額が確定してから始まることになります。
また、治療をしてもなお障害が残ったために後遺障害申請をするという場合には、後遺障害の結果が出てから示談が始まることになります。
4 ご自身で示談をする場合に注意すべきこと
⑴ 示談をする場合に必要なこと
実際に示談交渉のやり取りをするのは、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者です。
被害者の方のほとんどは、専門的な知識がないために自信をもって交渉することができず、相手方に主導権を握られたまま、不利な示談交渉を強いられることになる危険もあります。
そこで、保険会社との示談交渉で、主導権を確保しながら有利に交渉を進めるためには、事実を正確に把握し、正確な法律知識を持つことが必要となります。
⑵ 事実の正確な把握とは
事実の正確な把握とは、具体的には、事故状況や損害状況の正確な把握です。
まず、事故状況については、責任や過失などの判断のために必要となるものであり、事故から時間が経過してしまうと記憶があいまいになるため、できる限り早い段階で事故状況を証拠化することが大切です。
次に、損害状況についてですが、発生した損害を証明する資料がなければ、損害賠償請求を行うことはできませんので、医療費などの領収証、休業損害などの請求に関する源泉徴収票、確定申告書などをきちんと保管しておく必要があります。
⑶ 正確な法的知識を持つこと
また、正確な法的知識を持っていないと、保険会社との対等な示談交渉は難しいといえます。
ご自身で調べて知識を身につけるのは時間も労力もかかりますので、法律相談を利用することで必要な法的知識を弁護士から受けることも検討するとよいかと思います。
高度な専門知識が必要となる交通事故の示談交渉では、被害者ご自身で行うよりも、弁護士に依頼した方がよいことが多いです。
5 弁護士に依頼することで慰謝料が増額することもある
交通事故による慰謝料について、具体的な損害賠償額については、算定基準として、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つがあります。
相手方保険会社の担当者は、自賠責基準、もしくは任意保険基準で算出した示談金額を提示してきますが、裁判所基準よりも低い金額であることも多いです。
被害者の側から示談交渉を行うに際しては、弁護士に依頼した上で、裁判基準で算出した損害額で請求することをおすすめします。
詳しい説明をお聞きになりたい方は、一度、当法人までご相談ください。
6 豊田の周辺にお住まいの方は当法人に相談を
交通事故の示談交渉は、合意できなければ損害の賠償を受けることはできません。
当法人は交通事故の案件に力を入れて取り組んでおります。
示談についてのお悩みにもしっかり対応いたしますので、ご不明な点がありましたら、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
豊田の周辺にお住まいの方ですと、弁護士法人心 豊田法律事務所が便利です。
また、電話相談にも対応しており、ご来所いただくことなく相談が可能ですので、お気軽にご利用ください。
交通事故に関する保険会社との示談を弁護士に依頼すべき理由
1 はじめに
交通事故に遭った後,事故の相手方から賠償金の提案が届いたが,示談交渉を自分で行っても不利にならないのか,それとも弁護士に依頼をした方がよいのか悩まれている方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで,このページでは,交通事故に関する保険会社との示談を弁護士に依頼すべき理由について解説させていただきます。
2 理由①
交通事故の賠償金の算定基準には,自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準(「弁護士基準」という場合もあります。)の3つがあります。
個々の事故における過失割合等の具体的な事情によって,どの基準によって賠償金を計算するのが有利になるのかは変動するところではありますが,一般的に,交通事故の賠償金の額は,自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準の順番で高額になります。
この点,任意保険会社の初回の賠償額の提示は,自賠責基準や任意保険会社の基準であることが多く,裁判基準よりも低額である場合が多いです。
弁護士が入った場合は,どの基準で計算して賠償金を請求するのが良いのかを吟味し,最も有利な基準に基づいて,相手方に賠償金を請求することになります。
3 理由②
保険会社の担当者は,常日頃から示談交渉を行っており,交通事故被害者の方の対応に精通している場合が多いです。
そのため,交通事故に関する十分な知識を有していないと,保険会社の担当者に言われるがままに,不利な賠償金の額で示談をしてしまうことにもなりかねません。
このような観点からも,交通事故に関する保険会社との示談を弁護士に依頼をし,適切な賠償金額で示談ができるように交渉をしてもらった方が良いかと思われます。
4 おわりに
以上のとおり,交通事故の示談交渉については,弁護士に依頼をした方が良い場合が多いです。
弁護士法人心では,交通事故の無料相談を行っておりますので,交通事故の賠償金の額が適切なのか否かでお悩みの方は,一度弁護士法人心までお問い合わせいただければと思います。
交通事故の損害賠償金について保険会社と示談する際の注意点
1 治療費
治療費に関しては,相手方保険会社が病院に直接支払いをしてくれていることが多いかと思われますが,中には被害者の方の自己負担部分があったが,保険会社が未だその部分について支払いをしていないというケースも見受けられます。
そのため,自己負担部分の治療費がないか,病院への治療費は全額払ってもらえているかについて,注意する必要があります。
2 通院交通費
通院交通費に関しては,実際に要したものの内,合理的な部分が相手方保険会社から賠償されることになりますが,タクシーやバス・電車などを使ったことがあるにもかかわらず,自家用車による交通費分の提案しかなされないケースもあります。
そのため,相手方保険会社から提示された交通費の内訳をきちんと確認し,実際の交通手段と異なる部分はないかを注意深くみていく必要があります。
3 休業損害
休業損害については,基本的には「収入日額×休業日数」という計算式で提案がなされることが多いのですが,保険会社からの提案は,例えば,合理的な理由もなく,3か月分の給料を90日で割って収入日額を算出しているというようなケースが多く見受けられます。
そのため,休業損害については,提示のあった計算式を用いた根拠をきちんと保険会社に説明を求め,実際の収入日額と異なる部分がないか注意をする必要があります。
4 慰謝料
慰謝料額の基準は,自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準の3種類があります。
個々の具体的な事情によって,どの基準で計算するのが最も有利になるかについては異なりますが,保険会社からの提案は,一番有利な基準によって算出される金額よりも低い金額であることが多々見受けられます。
そのため,慰謝料額が適切か否かについても,注意深く観察する必要があります。
5 おわりに
以上に注意点をいくつか述べましたが,これらは保険会社と示談交渉を行う際に注意すべきことのほんの一部でしかありません。
そのため,ご自身で保険会社と交渉をしていく自信がないという場合は,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。