サイト内更新情報(Pick up)
2024年11月5日
損害賠償金
交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
交通事故被害に遭われた方の中には、多大な肉体的・精神的な苦痛を被ったのに対し、加害者が加入している保険会社から提示された慰謝料が少ないと感じる方も数多くいらっしゃいます。・・・
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2024年10月3日
その他
保険会社と交通事故の示談をするタイミング
交通事故に遭われた方が示談をする際は、物損についてと人身についての2つの示談があります。物損と人身とでは、示談のタイミングなどにも違いがあります。ここでは、それぞれの・・・
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2024年9月2日
保険
交通事故と労災(業務災害・通勤災害)
交通事故に遭われた際、仕事中や通勤中だったという方もいらっしゃるかと思います。そのような場合は、会社が加入している労災保険から給付を受けられる可能性があります。もっとも、・・・
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2024年8月5日
後遺障害
事前認定と被害者請求
交通事故でケガをして、しばらく治療を続けたものの、症状が治りきらずに残っているという方の場合、保険会社から「事前認定のご案内」という書類が届くことがあります。「事前認定・・・
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2024年7月4日
過失
交通事故に遭われた方の治療費と過失割合の関係
交通事故に遭って通院が必要になった場合、保険会社が通院に必要な治療費を立て替えてくれて、被害者の方は通院時に治療費の支払いをしなくてもよいということが多くあります。この・・・
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事故に関する新着情報
お役立ち情報等は随時更新してまいります。参考までにご覧いただければと思います。
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当法人にお任せください
迅速・適切に問題を解決するため、事故案件に集中的に取り組んでいる弁護士がご相談を承ります。安心して当法人にお任せください。
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多くの実績があります
当法人ではこれまでにも数多くの交通事故案件をお受けしています。
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無料のサービスです
保険会社から提示された示談金の額が妥当なのかを診断いたします。
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お気軽にご利用ください
後遺障害の等級について気になる方は当サービスをご利用ください。
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費用面が不安な方へ
当法人は、費用を抑えつつ質の高いサービスを提供することを目指しています。
当法人へのご相談
当法人の事務所までご来所いただくことが難しい場合でも、交通事故のご相談はお電話でしていただけます。ご予約の際にお申し付けいただければ電話相談のご予約をお取りします。
豊田市駅から弁護士法人心 豊田法律事務所への行き方
1 西口から出てください
豊田市駅からお越しいただく場合、最寄りの出口は西口となります。
改札を出られましたら、看板の案内に従って西口に向かってください。
2 左手のエスカレーターを下ってください
西口から出てすぐ左手をご覧いただくと、エスカレーターがあります。
そちらを下ってください。
3 マクドナルド横の道を進んでください
エスカレーターを下った右手前方に、道路沿いにあるマクドナルドが見えます。
そのマクドナルド脇に歩道がありますので、そちらへ進んでください。
4 ヴィッツ豊田タウンまで直進してください
そのまま道に沿って歩いていただくと、右手前方にヴィッツ豊田タウンが見えてきます。
そちらが、当法人が入っている建物です。
5 交差点を渡り北入口よりお入りください
正面の横断歩道を渡った後、ヴィッツ豊田タウンに向かう横断歩道も渡ります。
そのまま建物の横にある道を直進していただくと、北入口があります。
そちらから建物内にお入りください。
6 エレベーターで4Fにお越しください
北入口に入ると、左手にエレベーターがあります。
そちらから4Fに上がってください。
事務所入口までお越しいただきましたら、入口横にチャイムがありますので、押してください。
新豊田駅から弁護士法人心 豊田法律事務所への行き方
1 名鉄線方面の出口をご利用ください
新豊田駅からお越しいただく場合、「名鉄線」方面の出口が最寄りとなります。
改札を出た後、看板の案内に従ってお進みください。
出口に直結しているエスカレーターがありますので、そちらをご利用いただければと思います。
2 名鉄豊田市駅方面にお進みください
駅を出た後、そのまま名鉄豊田市駅方面に向かって歩道橋(ペデストリアンデッキ)をお進みください。
前方にファッションビル「T-FACE・A館」が見えてくるかと思います。
3 階段を下りてください
ファッションビル「T-FACE・A館」に到着されましたら、右手に階段がありますので、そちらを下りてください。
4 直進してください
階段を下りた後は、そのまままっすぐ進み、オレンジ薬局・東横INNを通りすぎてください。
そのまま進んでいただくと、カラオケJOYJOYの見える交差点に着きます。
5 交差点を左折してください
カラオケJOYJOYの見える交差点を左折してください。
そのまま少し進んでいただくと、右手にヴィッツ豊田タウンが見えます。
そちらの建物に当事務所が入っていますので、北入口からお入りください。
6 エレベーターで4Fまでお越しください
北入口から入っていただくと、すぐ左手にエレベーターがあります。
エレベーターに乗って、4Fに上がってください。
事務所の入口横にチャイムがありますので、そちらを押してください。
保険会社対応のお悩みは弁護士へ
1 保険会社との対応で困ったら弁護士へご相談ください
交通事故に遭ってしまった場合、相手方が任意保険に加入していれば、相手方の任意保険会社の担当者と話をしていくことになるのが一般的です。
しかし、交通事故の事案処理のプロである任意保険会社の担当者に対して、どのように対応したらよいのか悩まれている方も少なくないかと存じます。
そのような場合は、弁護士に依頼して保険会社対応を任せることをおすすめします。
弁護士が保険会社対応をすると、ご自身で対応する必要がなくなる、得られる賠償金の増額が見込めるなどのメリットがあります
以下では、それぞれのメリットについてご説明いたします。
2 ご自身で保険会社対応を行う必要がなくなる
弁護士が、相手方の任意保険会社へ受任通知(「弁護士が依頼を受けて就任しました」という通知のことです)を送った後は、任意保険会社からの連絡は全て弁護士に入るようになり、被害者の方は自分で保険会社と話をしなくてもよくなります。
これによって、どのように保険会社対応をしたらよいのかという不安や、仕事等が忙しい中で保険会社対応をしなくてはならないというストレスから解放されることができます。
3 賠償金が増える可能性がある
交通事故の賠償金の算定基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準(「弁護士基準」という場合もあります)という3つの基準があります。
個別の事案の具体的な事情によって、どの基準が最も有利になるのかは変わりますが、一般的に、交通事故の賠償金の額は、高い方から、裁判基準、任意保険会社基準、自賠責基準の順番になります。
任意保険会社から提示される賠償金の額は、自賠責基準や任意保険会社の基準に基づくものであることが多く、裁判基準よりも低額になっている傾向があります。
弁護士にご依頼いただいている場合は、弁護士が保険会社の提示額が妥当か吟味し、最も有利な基準に基づいた賠償金で示談ができるよう交渉をしていきますので、当初の保険会社の提示額より賠償金が増えることが多くあります。
4 当法人にご相談を
保険会社対応を弁護士に依頼することについては、上記のようなメリットがありますので、保険会社対応でお悩みの方は、一度当法人までお問い合わせください。
弁護士に交通事故を依頼してから解決するまでの流れ
1 交通事故後の流れ
交通事故に遭ってしまった場合、解決までの一般的な流れは、以下のとおりとなります。
- ①治療
- ②完治または症状固定
- ③後遺障害申請
- ④示談交渉
- ⑤裁判
2 「治療」の段階について
交通事故に遭って受傷した場合、しばらくの間、怪我の治療が必要となることが少なくありません。
治療期間中は、保険会社から症状の様子や提出する書類等について連絡がくるのが一般的ですが、弁護士にご依頼いただいている場合は、保険会社からの連絡の対応は全て弁護士がやることになります。
3 「完治または症状固定」の段階について
加害者側からの治療費の支払いは、「完治」または「症状固定」の時点で終了となります。
症状固定とは、これ以上治療を続けたとしても、治療の効果が期待できない状態のことをいいます。
加害者側の保険会社と、治療費の支払いの終了の時期について交渉が必要となることが少なくありませんが、弁護士にご依頼をいただいている場合は、この交渉も弁護士が行います。
4 「後遺障害申請」の段階について
症状固定となった場合、残ってしまった症状を後遺障害として認めて欲しいという申請の手続きを行うことができます。
これを「後遺障害申請」といいます。
後遺障害が認定されることによって、賠償金が何百万~何千万と大幅に増額することも少なくありません。
弁護士にご依頼をいただいている場合は、この後遺障害申請の手続きも弁護士にて準備をさせていただきます。
5 「示談交渉」の段階について
賠償金の金額について、加害者側と具体的な交渉を行うのが示談交渉の手続きです。
保険会社は示談交渉のプロですので、簡単に調べてみただけの知識では太刀打ちができません。
弁護士にご依頼いただいている場合は、示談交渉も弁護士にて行いますので、適切な賠償金を受け取ることができる可能性が高くなります。
6 「裁判」の段階について
示談交渉が決裂すると、裁判に移行することが少なくありません。
裁判では、被害者側の弁護士と加害者側の弁護士がお互いに主張や立証を行い、最終的に裁判官が判決を下すことになります。
交通事故の裁判は、専門的な知識が必要になることが多くありますので、交通事故に強い弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
交通事故に詳しい弁護士の探し方
1 弁護士をお探しの方へ
日常生活の中では、弁護士に関わる機会はほとんどありません。
このため、交通事故に遭い、弁護士に相談したいと思ったとき、どうやって弁護士を見つければよいのか、悩まれる方も多いでしょう。
弁護士の探し方としては、まず、弁護士会の法律相談に申し込むという方法があります。
ただし、多くの弁護士会では、法律相談は当番制になっているため、担当の弁護士が、交通事故案件について経験豊富とは限らない可能性があります。
次に、知人に紹介してもらうことが考えられます。
以前、弁護士に相談・依頼をしたことがある方からの紹介であれば、弁護士の人柄や能力を聞くことができるため、安心して相談することができます。
ただし、身の回りに、弁護士に相談したことがある方がいるとは限りません。
もうひとつ、インターネットのホームページから弁護士を探すことができます。
この方法であれば、自分で弁護士を選択することができますが、交通事故に詳しい弁護士を見つけるためには、注意しなければならない点があります。
2 交通事故に詳しいかの確認方法
弁護士が交通事故案件に詳しいかどうかは、ホームページ上の解決実績が参考となります。
法律事務所の解決実績が豊富であれば、所属している弁護士は、交通事故に詳しい可能性が高いです。
その上で、実際にお電話をしてみて、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士への依頼は信頼関係が大切であるため、実際に弁護士に話すことで、交通事故に詳しい弁護士か、また相談して安心できそうかを確認してください。
3 交通事故の相談は当法人へ
当法人は、これまでに数多くのご依頼をお受けしており、交通事故案件の経験が豊富です。
また、交通事故のご相談については、相談料無料でお話を伺うことができますので、お気軽にご連絡ください(事件等の内容や難易度によっては、2回目以降のご相談の際相談料をいただく場合もありますが、その場合は、事前にご説明いたします)。
豊田市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。
弁護士に依頼をすると過失割合は変わりますか?
1 交通事故における「過失割合」
交通事故が発生したことや交通事故によって被った損害が拡大したことについて、加害者のみならず被害者の方にも過失があると、「過失相殺」がなされ、賠償金が減額されてしまうことがあります。
そして、この「過失相殺」をする際に参照する、加害者と被害者の過失の比率のことを、「過失割合」といいます。
2 過失割合はどのようにして決まるのか?
交通事故の過失割合を検討するにあたって、まずは事故態様を確認します。
その上で、速度違反の程度、著しい過失や重大な過失の有無等の追加要素の有無を検討し、具体的な過失割合を決定していくというのが一般的な流れです。
具体的な過失割合を決定するにあたっては、実務上、「別冊判例タイムズ38『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(全訂5版)」という書籍が参照されることが多い傾向にあります(以下、「判例タイムズ」といいます)。
もっとも、当然、判例タイムズに掲載されていない事故類型や修正要素もありますし、ケースによっては判例タイムズ記載の過失割合を単純にあてはめるべきではない具体的事情が存在する場合もありますので、注意が必要です。
3 過失割合に関する証拠
⑴ 映像資料
ドライブレコーダーや事故現場付近の防犯カメラの録画等の映像資料は、事故当時の状況に関する動かしがたい証拠となりますので、過失割合を決定するにあたって、非常に重要な証拠となります。
これらの証拠は、時間の経過とともに上書きされてなくなってしまう場合もありますので、早期に保全する必要があります。
⑵ 刑事記録
刑事記録には、事故状況を記した実況見分調書や物件事故報告書、信号サイクルに関する資料、飲酒検知の結果、当事者の供述調書など、過失割合を決定するにあたって重要な証拠となる資料が含まれている場合が多くあります。
⑶ 写真
映像資料がない場合でも、事故直後の状況を撮影した写真や、車両の損傷状況を撮影した写真が存在すると、それらから事故態様を推測できる場合もあります。
そのため、交通事故に遭った場合は、その直後の状況を写真に撮って保全しておくことも肝要です。
4 過失割合について弁護士に依頼するメリット
これまでご紹介させていただいた過失割合に関する証拠の収集や事故態様等を踏まえた過失割合の検討は、被害者の方がご自身で行うには手間がかかったり、上手くできなかったりすることが少なくありません。
この点、交通事故に強い弁護士に依頼をすれば、適時に必要な証拠を収集し、収集した証拠に基づき過失割合に関する主張を組み立てていくことができますので、被害者の方がご自身で保険会社と直接交渉をする場合と過失割合が変わってくることも少なくありません。
交通事故の過失割合についてお困りの方は、一度交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
むちうち症状が残った場合の自賠責保険の後遺障害の等級認定
1 むちうちについての自賠責保険の後遺障害等級認定
症状固定時に症状が残存していた場合、自賠責保険の後遺障害の申請の手続きをすることになります。
症状固定当時に残存した症状の全てが自賠責保険の後遺障害の等級認定の対象となるわけではありませんが、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号、あるいは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当する可能性があります。
2 後遺障害の審査のポイント
自賠責保険の後遺障害の等級認定審査は、労災保険の障害等級認定基準に準拠して行われるものの、その詳細な認定基準は公表されていません。
しかしながら、むちうちについての自賠責保険の後遺障害等級認定の審査は、以下のポイントを総合的に考慮して判断されていると推測されます。
⑴ 事故状況
被害者が乗っていた車と加害者の車の車種の大小
車両の修理代金
⑵ 治療状況
交通事故による受傷に関する治療状況、治療期間、入院日・通院日など
検査結果の内容
通院先が整形外科であるかなど
⑶ 年齢
年齢による回復力の有無といった観点から審査されます
⑷ 過去の交通事故歴
事故以前から症状があるか否かなど
3 むちうちの後遺障害は交通事故に詳しい弁護士に相談を
後遺障害の申請には、専門的な知識や経験が求められるので、弁護士であれば誰でもよいということはありません。
当法人は、損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しているほか、後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構で、約15年間、難易度の高い案件を中心に、約4000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が後遺障害の申請専任スタッフとして在籍しています。
当法人では交通事故についての相談は原則無料ですので、むちうちの後遺障害は、交通事故や後遺障害の案件を得意とする当法人にお任せください。
交通事故が原因で退職した場合の休業損害
1 交通事故が原因で仕事を辞めざるを得なくなった場合の損害賠償はどうなる?
交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ場合、給与所得者の方であれば、「休業損害証明書」という書類を勤め先に書いてもらい、それを保険会社へ提出して休業損害の賠償を受けるというのが一般的です。
それでは、交通事故による怪我が原因で仕事を辞めざるを得なくなってしまった場合は、休業損害の賠償を受けることができるのでしょうか。
2 交通事故と仕事を辞めたことに相当因果関係が認められるかが重要
会社を退職した原因が交通事故にあり、その事故によって退職することが社会通念上相当であると言える場合(=交通事故と退職との間に相当因果関係が認められる場合)には、退職後も休業損害を受け取ることができる可能性があります。
交通事故と退職との間に相当因果関係が認められるか否かは、病院における診断書の記載内容や症状の内容・程度、会社からの解雇通知の内容(解雇の理由)、退職届に記載した退職理由、被害者の仕事の内容等の様々な要素を考慮した上で判断されます。
3 休業損害が賠償される期間
退職後も休業損害の賠償を受け取ることができる場合でも、再就職するまでの全期間について賠償が認められるというわけではないことに注意が必要です。
退職後の休業損害の賠償が認められる期間は、症状の内容や程度、就職活動の状況、被害者の方と同じ属性の方が再就職するまでに要する一般的な期間等を考慮して判断されます。
4 退職後の休業損害についてお困りの方は弁護士にご相談ください
交通事故被害者の方からの「保険会社から退職後は休業損害の賠償をすることはできないと言われて困っている」というご相談は少なくありません。
これまでにご説明いたしましたとおり、一定の場合には退職後も休業損害の賠償を受けることができる可能性がありますので、退職後の休業損害についてお困りの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
自動車が全損になった場合の買替諸費用
1 自動車が全損になった場合の賠償
交通事故によって、自動車が全損となってしまうことがあります。
その場合は、事故発生当時の時点における事故車両の時価額だけでなく、新しく自動車を買い替える際に要する諸費用についても一部損害賠償の対象となります。
自動車が全損となった場合に保険会社から提示される賠償金は、車両の時価額のみであることが多いため、買替諸費用の賠償請求も忘れないようにご注意ください。
ここでは、どのようなものが賠償の対象となるのかについて簡単にご紹介します。
2 賠償の対象になるとされる買替諸費用の一例
⑴ 消費税
車両を購入する場合には、当然、消費税が加算されることになります。
そのため、事故車両と同程度の車両を購入する際の消費税相当分については、交通事故と相当因果関係が認められる損害として、賠償の対象となります。
⑵ 自動車重量税
自動車重量税は、自動車検査証の有効期間に未経過分があった場合、当該未経過分に相当する分が損害賠償の対象となります。
なお、事故車両が「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づいて適正に解体され、かつ、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により、車検の残存期間に相当する自動車重量税額の還付を受けることができます。
この制度を利用して既に還付を受けている分については損害賠償の対象には含まれません。
⑶ 登録費用
登録費用とは、自動車を購入して自分名義のものとする際にかかる費用のことをいいます。
登録に必要となる法定の手数料については、車両を取得する際に通常必要とされる費用として、損害賠償の対象となります。
⑷ 車庫証明(保管場所証明)手続き費用
①新車を購入したとき、②中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき、③自動車の使用の本拠の位置を変更したときには、車庫証明(保管場所証明)の申請・発行手続きを行うことが必要となります。
車庫証明(保管場所証明)の申請・発行手続きに関して必要となる法定の手数料については、車両を取得する際に通常必要とされる費用として、損害賠償の対象となります。
⑸ 廃車費用
自動車を廃車にする場合(正確には「抹消登録をする場合」のことです。)、管轄の運輸支局にて廃車の手続き(抹消登録の手続き)を行う必要があります。
この廃車手続きのために必要となる法定の手数料については、新たな車両を取得する際に通常必要とされる費用として、損害賠償の対象となります。
交通事故について弁護士に相談すると良い時期
1 適切な賠償を受けるために
交通事故被害者の方が適切な賠償を受けるためには、交通事故の解決を保険会社任せにするのではなく、交通事故直後から様々なことに注意して対応しなければなりません。
後になって「あの時こうするべきだった」と後悔しないようにするためにも、事故直後から、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
2 治療開始時
交通事故から治療開始までの期間が空きすぎると、事故と怪我との因果関係が否定され、保険会社から治療費などの支払いを受けられなくなる可能性があります。
また、病院の診断書に記載のない怪我についても、同様に事故と怪我との因果関係を否定され、治療や賠償が受けられない可能性があります。
さらに、早い段階で適切な検査を受けていないと、その後に残ってしまった症状について事故と無関係と言われたり、後遺障害の判断において不利に扱われたりすることがあります。
治療開始時から、病院の選び方や医師・保険会社・加害者との接し方、受けるべき検査など、適切なアドバイスができる弁護士を選ぶことで、適切な賠償が得られる可能性が高くなります。
3 治療期間中
通院の間隔があまりにも空いてしまうと、怪我が治ったとみなされ、その後の治療が受けられなくなるおそれがあるほか、慰謝料等の賠償金もその時点までの治療を前提とした額しか支払われなくなる可能性があります。
また、保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。
その場合であっても、交通事故との因果関係および治療の必要性・相当性が認められれば、事後的に治療費の支払いや慰謝料等の賠償を受けることができますが、そのための立証等は困難になります。
打ち切りによって痛みがあるにもかかわらず治療をやめてしまえば、完治したものとみなされ、慰謝料の算定や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります。
そのようなことがないように、治療期間中も、早期の打ち切りをされないような交渉、通院方法のアドバイス等を、交通事故に詳しい弁護士に依頼すると安心です。
4 症状固定・後遺障害の申請
症状固定とは、怪我の程度がそれ以上良くならない状態になったことをいい、主治医が医学的見地から判断します。
症状固定と判断されてしまうと、それ以降の治療費は原則として保険会社からは支払われず、慰謝料の額や後遺障害の認定でも大きな不利益を受けることがあります。
通常症状固定となると、症状が残っているのであれば、後遺障害等級認定申請を行います。
後遺障害等級認定の申請は書面で行い、その書面を基に審査されます。
そのため、書面にどのような記載がされているかが極めて重要です。
適切な検査を受け、適切な通院方法を続けるなど、一定の条件を満たしていても、適切な記載が後遺障害診断書等の書面にされていなければ、通常、適切な後遺障害等級は認定されません。
後遺障害等級認定申請は、自ら行うこともできますし、加害者側の任意保険会社を通じて行うこともできます。
ただし、後遺障害の申請の際も、保険会社任せにすることで、有利な資料等が提出されず、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
適切な後遺障害等級が認定されるか否かで、得られる賠償額も大きく変わってきますので、事前に後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
5 示談をする前
物損については、先に自分で示談をしてしまう方も多いですが、そこで安易に過失の有無や割合を決めてしまうと、怪我の示談にも影響を与えることがあるため注意が必要です。
過失の有無等に争いがある場合には、特に早期に交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
また、怪我での示談についても、保険会社が提示する金額は、多くの場合、弁護士が介入して交渉した際に用いられる弁護士基準と比較して低くなっています。
提示金額が妥当かどうか、交通事故に詳しい弁護士にまずはご相談ください。
当法人では、交通事故の被害者方をしっかりとサポートさせていただくため、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームをつくっています。
豊田市周辺にお住いの方は、まずは弁護士法人心 豊田法律事務所へご相談ください。
交通事故の損害賠償額はどのように決まるのですか?
1 交通事故の損害賠償の内容
交通事故の被害者は、加害者に対し、事故によって被った損害を賠償するよう請求することができます。
損害賠償の対象は、事故によって壊された自動車、積み荷、着衣等の物に対する損害(物損)と、事故によって死亡・負傷した場合の生命・身体に対する損害(人損)に、大別されます。
人損は、さらに積極損害、消極損害、精神的損害(慰謝料)に分類されます。
積極損害とは、治療費、通院交通費等のように、被害者が事故によって出費を余儀なくされた財産上の損害をいいます。
消極損害とは、休業損害等のように、事故に遭わなければ被害者が将来得るはずだったと予想される財産上の利益をいいます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害をいいます。
物損、積極損害、消極損害、慰謝料の合計額が、交通事故の損害賠償額となります。
2 人損の算定基準
人損の損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準があるといわれています。
⑴ 自賠責基準
自賠責基準は、被害者保護の観点から、迅速かつ公平な保険金の支払いをするために、自動車損害賠償補償法に基づいて定められた基準です。
例えば、慰謝料は原則として1日4300円、休業損害は原則として1日6100円、後遺障害14級の場合は、慰謝料と逸失利益を含み75万円等、予め定められています。
傷害による損害は120万円が上限とされ、すべての損害分が支払われるわけではありません。
⑵ 任意保険会社基準
任意保険会社基準は、任意保険会社の内部基準のことです。
保険会社によって異なり、多くは非公開とされています。
自賠責基準より高く、裁判基準より低い金額となることが多いです。
⑶ 裁判基準
裁判基準とは、交通事故事件を扱う裁判実務において用いられている基準のことです。
特に、「赤い本」に記載されている基準を指すこともあります。
赤い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍の略称で、東京地方裁判所における裁判実務に基づき、交通事故における損害賠償額の算定基準について解説し、参考となる裁判例を掲載しています。
裁判基準は、裁判実務に基づいたものですから、3つの基準の中で、最も公正かつ適切な基準といえ、通常、損害額が最も高額となります。
3 適切な損害賠償を受けるために
適切な賠償金を得るためには、請求し得る損害項目の選択や、損害額の算定方法等について、裁判基準を用いて主張を組み立てた上で、相手方と交渉することが必要です。
詳しい知識がないまま適切に交渉することは困難な場合も多いですので、交通事故の損害賠償を請求する際は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
当法人は、豊田市駅の近くに弁護士法人心 豊田法律事務所を設置しております。
豊田や周辺地域で、交通事故に関して弁護士をお探しの際は、お気軽にお問い合わせください。
交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、交通事故に遭われた被害者が加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や、法律相談をするときの弁護士費用を保険会社が負担する保険のことをいいます。
この特約は自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約としてもついていることがあります。
2 弁護士費用特約の上限
この弁護士費用特約は、一つの事故で一人につき300万円まで弁護士費用がカバーされるのが一般的です。
この300万円という弁護士費用を超過するケースは請求額が1000万円を超えるような高額な場合です。
このケースに該当するものは、例えば事故で両足を失うなどかなりの重症ケースに限られます。
そうでない場合は、弁護士費用が300万円を超えることはあまりないといえますのでご安心ください。
3 弁護士費用特約と等級
この弁護士費用特約を使うことに不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますので、よくあるご質問を回答させていただきます。
まず、弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんので、保険料は上がりません。
また、歩行中の事故、ご家族が遭われた事故にも適用される場合があります。
自分の場合は弁護士費用特約が利用できるのか分からない場合は、まずは保険会社に確認してみるのがよいかと思います。
4 当法人へのご相談
当法人では、どの保険会社の弁護士費用特約でもご利用いただけますので、豊田にお住いの方もお気軽にご相談ください。
交通事故案件については、お電話でのご相談も対応しております。
保険会社から後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合
1 後遺障害診断書について
交通事故によってケガをした方の中には、治療を続けたものの治癒に至ることなく、身体に器質的・機能的な障害が残ってしまうことがあります。
この残ってしまった障害のことを、後遺障害といいます。
後遺障害に対する適正な賠償を受けるためには、残った障害に合った後遺障害等級認定を受けることが大切となってきます。
そして、適正な後遺障害等級認定を受けるために最も重要となる書面が「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書は、自賠責保険において決められた様式の書面であり、医師に記載してもらい、自賠責保険に提出することになります。
2 症状固定
後遺障害診断書には、症状固定した日を記載する欄があります。
症状固定は、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然的経過によって到達すると認められる状態をいいます。
簡単にいうと、それ以上治療を続けても治療効果が認められない状態のことです。
交通事故の損害賠償においては、症状固定を基準に、症状固定前を傷害に関する損害、症状固定後を後遺障害に関する損害と分けて考えており、症状固定後は、原則として加害者から治療費の支払いを受けることができなくなります。
3 保険会社から後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合の対応方法
それでは、保険会社から後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
上記のとおり、症状固定の時期は医師が診断するものですので、医師が症状固定との診断をしていない限り、すぐに後遺障害診断書を書いてもらう必要はありません。
後遺障害診断書に症状固定日が記載されてしまうと、それ以降は加害者から治療費の支払いを受けることができなくなってしまいます。
保険会社から後遺障害診断書が送られてきたからといって慌てたりせず、医師の診察をしっかりと継続することが大切です。
4 交通事故に詳しい弁護士にご相談
後遺障害診断書が保険会社から送られてきた場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当法人では交通事故案件に力を入れており、後遺障害においても数多くのノウハウを蓄積しています。
ご来所いただいてのご相談のほか、交通事故に関してはお電話でのご相談も承っております。
豊田やその周辺にお住まいで、交通事故被害でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
交通事故について早く弁護士に依頼するメリット
1 様々なメリットがあります
交通事故被害に遭ったとき、すぐに弁護士に依頼しようと思う方は少ないのではないでしょうか。
しかし、事故の直後からご依頼いただくことで、事故時の証拠集め、過失割合の決定、治療費の早期打ち切り、適切な賠償の獲得など、様々な場面で弁護士のサポート受けることができます。
早い段階から専門的な知識を持つ弁護士によるサポートやアドバイスを受けられることは、被害者の方にとって非常に心強いものになるかと思います。
以下にて、どのようなサポートを受けられるかご説明いたします。
2 有利な証拠集めが早くからできる
双方に過失割合のある事故の場合で、ある程度怪我の重い人身事故だった場合、その後、過失割合の交渉等を行う際に、警察で話したことが記載されている刑事記録が重要な証拠となります。
まずは、診断書を警察に提出して人身事故としてもらい、実況見分をきちんと行う必要があります。
軽傷であれば、見取り図程度しか開示できない場合もありますが、重症の場合だと、供述調書等の詳しい資料も開示できることがあります。
ですので、警察に対して話した内容、厳密に言うと、刑事記録に書かれている内容が、非常に重要な証拠となります。
警察に伝えなかったために記録として残らなければ、その事実は、原則としてなかったものとされてしまいます。
そのため、警察に伝えた上で、きちんと記録に残してもらうことが極めて重要です。
弁護士に相談いただければ、簡単な事故類型ごとの過失の考え方や、こちらにとって有利な事情、不利な事情の分析をすることが可能です。
3 不利な過失割合で示談することがない
特に物損について、不利な過失割合で示談してしまっているケースが散見されます。
物損の場合、高級車や特殊車両、買ったばかりの新車などの場合でない限り、損害額自体があまり高額でないことが多いです。
そのため、さして金額が変わらないからという理由で、不利な過失割合で示談してしまっている方もいるようです。
物損だけをみればそれでもよいのですが、そこで合意した過失割合はしばしば人損の示談においても重要視されます。
物損の金額がさして変わらないとしても、人損にも影響することを認識しておくことが必要です。
過失割合に納得いかないのであれば、物損の示談段階で弁護士に依頼した方がよいことも多いです。
4 早期打ち切りを防止することができる
交通事故に詳しい弁護士であれば、治療の受け方に対するアドバイスを行うこともできます。
不利な誤解を受けないような通院の仕方や説明の仕方、必要な検査、打ち切りを早められないような資料の収集、そのための医師への協力依頼等についてアドバイスを行うことも可能です。
5 治療段階から賠償を見越したアドバイスができる
慰謝料の算定を踏まえた通院の仕方や、万が一痛みが残った場合に考えられる後遺障害、そのために必要な検査や資料の収集についてアドバイスできるのはもちろん、必要に応じて転院のアドバイスや医師への協力依頼なども行うことができます。
これにより、慰謝料の算定で不利になることがないようにしながら、後遺障害として認定される可能性がある場合は適切な後遺障害等級認定を受けられるように準備をしつつ、通院を行うことができます。
このようなことを行っておくことで、最終的に適切な賠償を受けることができます。
6 お早めにご相談ください
実際に相談に来られる方は、事故直後よりも、示談案の提示を受けた段階や、何か揉めごとが起きたときに来られるということが多いです。
例えば、車の修理や代車、時価等で揉めた時、怪我をしている場合に治療費の打ち切りの打診がきた時、治療を終えて賠償額の提示をもらった時などです。
確かに、このような各段階で弁護士への相談を考えていただくのはとてもよいことです。
ですが、実際にはその段階よりももっと早くにご相談いただくことでよりよい解決ができたのに、と思うこともしばしばあります。
ここでご紹介してきたように、できる限り早期にご依頼をいただいた方が、できるアドバイスや集められる証拠も増えます。
「分からないからいいや」「揉めてないからいいや」などと思わずに、交通事故に詳しい弁護士に早くから相談することをおすすめします。
当法人では、豊田の方の交通事故のご相談も多数承っております。
交通事故に遭われた際は当法人にご相談ください。