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不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)
強制わいせつで起訴されたら
1 はじめに
強制わいせつ罪とは,①13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を用いて,わいせつな行為をするか,②13歳未満の者に対し,わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
13歳未満の者に対してわいせつ行為を行った場合は,手段としての暴行・脅迫は要件とされていません。ただし,13歳未満であることを認識している必要がありますので,例えば15歳であると誤信して同意を得てわいせつな行為を行った場合は,強制わいせつ罪は成立しません。
ここでは,強制わいせつ罪で起訴された場合についてご説明します。
2 起訴事実を認めている場合
刑事事件では,被疑者は起訴されることにより被告人となりますが,強制わいせつ罪は被害者の存在する犯罪類型ですので,犯罪事実を認めている場合は,起訴される前に示談交渉を行うことが可能です。示談が成立し,被害届を取り下げてもらえれば,多くの場合は起訴猶予になります。
そのため,強制わいせつで起訴されたということは,示談交渉をしたものの示談が成立しなかったか,または示談に必要な示談金が用意できなかったという二つの理由が考えられることになります。
示談が成立しなかったという場合は,起訴された後も,示談の可能性がないかどうかを探ることとなります。それでも示談が困難な場合は,用意した示談金を贖罪寄付することなどを検討することとなります。
そもそも示談金が用意できないという場合は,その他の情状事情としてどのようなものがあるかを検討し,立証の準備をすることとなります。
3 起訴事実を争っている場合
⑴ 犯人ではないと主張している場合
自分は犯人ではないとして争っている場合は,起訴後検察側から刑事事件記録が開示されますので,記録の内容を確認し,無罪獲得のための対策を検討することとなります。
⑵ 犯行態様等を争っている場合
犯行態様を争う場合,そもそも強制わいせつ罪にあたる行為はしていないとして争う場合と,強制わいせつに当たる行為はしているが起訴状に記載されているようなひどいことまではしていないとして争う場合(例えば起訴状には下半身を触ったと記載されているが触ったのは上半身だけだとして争う場合)が考えられます。
いずれについても,開示された刑事事件記録を確認して裁判での争い方を検討することとなりますが,後者の場合は,強制わいせつにあたる行為をしているのは間違いないので,示談を検討する余地があります。
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