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刑事事件豊田

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

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弁護士法人心 豊田法律事務所

愛知県弁護士会所属

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弁護士との刑事事件に関する打ち合わせ

すでに警察に逮捕されているという場合,当然ですが本人が弁護士事務所に出向いて弁護士と打ち合わせを行うということはできません。

そのため,弁護士が豊田警察署等に面会に向かい,ご本人とお話しするということになります。

ご家族やご友人との面会の場合,そもそも面会できない場合や,回数や時間など,さまざまなことに制限が設けられる場合があります。

弁護士の場合には,ご家族等が面会できない場合であっても,面会して刑事事件やこれからの刑事弁護に関する打ち合わせを行うことが可能です。

警察や検察での取り調べで話した内容は,通常,供述証書などの書面にされて証拠となります。

後になってから,最初に話したことと矛盾したことを話しても裁判官に信用してもらえないなど不利になってしまうおそれがあります。

早い段階で弁護士と打合せをし,方針を決めた上で,取り調べ等に対応することが重要です。

また,検察官が処分を決める際に,被害者との示談ができているかどうかを重視することが多いため,示談交渉は早期に行うことが重要です。

そのため,刑事事件について弁護士への相談をお考えの際は,お早めに相談されるのがよいかと思います。

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