お役立ち情報
個人再生をした際の債務を払えずに自己破産する場合の注意点
1 個人再生手続き終了後について
再生計画案の認可決定が確定した後,各債権者への返済をしていくこととなります。
しかし,返済中に収入状況が変化し,再生計画の履行が困難となる場合があります。
この場合,まずは再生計画案の変更等の手段により返済を継続していくことができそうかどうかを検討していくこととなりますが,どうしてもそれが困難である場合には,自己破産への方針変更も視野に入れる必要が出てきます。
2 個人再生手続き終了後の自己破産
⑴ そもそも自己破産への方針変更は可能なのでしょうか?
法律上禁止されているということはなく,個人再生手続きが上手くいかなかった場合の自己破産への方針変更は可能です。
⑵ 方針を変更する際の注意点
- ア 手元に残すことができる財産について
-
個人再生手続きの大きな特徴として,住宅や高額の財産を手元に残すことができるといったものが挙げられます。
実際にも,住宅を手元に残すため個人再生手続きを選択する方は少なくありません。
しかし,自己破産に方針を変更した場合,住宅を手元に残すことは基本的には不可能です。
また,住宅以外の財産であっても自己破産手続きにおいては手元に残すことができないことがあります。
手元に残すことができる財産かどうかについては弁護士とよく相談する必要があります。
- イ 破産管財事件となる可能性が高く,手続的な負担が大きくなること
-
当初の手続き選択において自己破産でなく個人再生を選ぶ場合,高額の財産をお持ちであるか,借入れの経緯がギャンブルや浪費といったものであり,自己破産をしても免責されないリスクがあるといった事例が考えられます。
このような場合に自己破産手続きを行うと,破産管財人という裁判所が選任した弁護士が手続きに関与することになる可能性が高くなります。
破産管財人は自己破産をする方の財産を売却して債権者に配る手続きを行ったり,免責をすべきかどうかの判断をする立場の弁護士です。
この破産管財人が関与する自己破産手続きにおいては,裁判所予納金と呼ばれる費用を支払う必要があることに加えて,期間が長期化する可能性があります。
3 豊田市で自己破産を検討されている方へ
個人再生の手続きは難しい問題を含む手続きであり,慣れていない弁護士が取り扱うと思わぬ落とし穴にはまりがちな類型の事件です。
豊田市にお住まいの方で自己破産を検討されている方は,経験豊富な弁護士による対応が可能である弁護士法人心 豊田法律事務所までお問い合わせください。
同時廃止事件と管財事件 自己破産で事業用賃借物件を明け渡す場合