お役立ち情報
自己破産で事業用賃借物件を明け渡す場合
1 事業者の方が破産する場合の事業用物件の取り扱い
事業者の方が破産する場合,原則として営んでいる事業は停止しなければなりません。
これに伴い,事業用の賃借物件がある場合には明け渡しを行う必要があります。
もっとも,明け渡しを行う前の準備が重要となりますので,以下で注意すべきポイントを確認していきましょう。
2 事業用の賃借物件の明け渡しの前の注意点
- ⑴ 在庫商品や機械類を保全すること
-
事業者が破産することを知った債権者が,事業用物件に置いてある在庫商品や機械類といった換価価値のある財産を持ち出して債権回収を図ってくる可能性があります。
破産手続きにおいては特定の債権者のみが先だって債権回収を図ることは許されません。
これを許してしまった場合,後から責任を追及される恐れがありますので,破産申立てを依頼した弁護士の指示に従い,事業用物件には鍵をかけたりセキュリティの契約は継続しておく等の手段を講じて財産を保全するよう努めるべきです。
- ⑵ 確保しておくべき資料,物を保全しておくこと
-
帳簿類や契約書,賃貸物件や車両の鍵などの確保が必要です。
その他にも,従業員の出勤簿や賃金台帳といった,未払いの給料の計算根拠となる資料を保全しておかなければなりません。
これらの資料がデータ化されている場合には,USBディスクにデータを移しておく等して,資料が散逸しないように努めます。
3 実際に事業用物件を明け渡す際の注意点
確保すべき物や資料を保全した後,物件の明け渡しを行うこととなります。
実際には,物件の明け渡しは裁判所への破産申立後に選任される破産管財人が行うことも多いように思われます。
破産管財人から立ち会い等を求められることもあるかと思われますが,手続きの遂行への協力は破産者の義務となっていますので,可能な限り協力するように努めてください。
4 豊田市で自己破産をされる事業者の方へ
事業者の破産手続きは複雑な問題を生じる可能性があり,経験がものをいう分野であるということができます。
豊田市で自己破産手続きを行うことを検討されている方は,弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。
個人再生をした際の債務を払えずに自己破産する場合の注意点 管財人が不動産を売却する場合と売却できなかった場合の処理