当法人の事務所について
駅近くに事務所があり、付近に駐車場もありますので、電車とお車どちらでもお越しいただくことが可能です。ご来所の際にはこちらで所在地をご確認ください。
自己破産の手続きにかかる期間
1 弁護士に依頼してから申立てまで
弁護士に自己破産を依頼してから、裁判所に自己破産を申立てするまでにかかる期間は、基本的には自己破産に必要な費用を集めることができる期間に左右されます。
弁護士に自己破産を依頼すると債権者への返済が止まります。
そこで、多くの場合、弁護士に依頼してから手続にかかる費用を準備することになります。
また併せて、自己破産の申立てに必要な書類を集めます。
費用と書類の準備ができる期間によって申立てまでにかかる期間が変わりますが、6か月程度が目安といえるでしょう。
2 申立てから破産手続開始決定まで
裁判所に申立てをすると、裁判所から弁護士宛てに書面で質問がなされることがあります。
その際には弁護士と裁判所との間で書面のやり取りをし、申立てから概ね1~2か月後には破産手続開始決定が下ります。
3 破産手続開始決定から免責決定まで
⑴ 同時廃止の場合
破産手続のうち破産管財人が選任されない類型を同時廃止といいます。
同時廃止の場合、破産手続開始決定から概ね3~4か月程度後に免責決定が下ります。
⑵ 破産管財事件の場合
一定額以上の財産を所有していたり、浪費等の免責不許可事由があったりする場合には、破産管財人が選任されます。
通常、破産手続開始決定から概ね3~4か月後に裁判所で債権者集会が開かれ、裁判官から質問がなされます。
破産管財人の調査内容の報告や、裁判官からの質問に対する回答などを踏まえて、問題なければ、免責決定が下されます。
ただし、債務者の財産の換価に時間がかかったり、換価の結果、債権者に配当できるほどの金額になったりする場合などは、債権者集会は1回では終わりません。
この場合は、換価や配当などの破産管財人の仕事が全て完了するまで、2~3か月ごとに債権者集会が開かれます。
4 免責決定の確定
免責決定から概ね1か月後に免責決定が確定し、破産手続が全て終了したといえます。
5 豊田市にお住まいで自己破産をお考えの方へ
弁護士法人心では、自己破産を含めた借金問題の解決に集中して取り組んでいる弁護士が多く在籍しています。
豊田市にお住まいで自己破産をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
自己破産ができないケース
1 自己破産をすることが難しい場合があります
自己破産の手続きについて、自身が望めば必要書類を整え裁判所に申立てること自体は不可能ではありません。
ただ、中には自己破産をすることによる不利益が大きく、自己破産という選択が最良とは言い難いケースもあります。
また、自己破産は、最終的に免責許可決定を得るために行うものといえますが、裁判所からこの決定を得ることが難しいと思われる場合等があります。
自己破産が「できない」というとやや幅広い意味合いが出てくるかと思いますが、いくつかの例などを挙げつつご説明できればと思います。
2 資格制限等が問題となる場合
弁護士等の士業、警備員、生命保険の募集人等、自己破産をすると一定期間資格の制限等が課されてしまうものがあります。
例えば警備員の場合、警備業務に就けなくなるため、自己破産をすると今の仕事を続けられなくなってしまうという状況に陥ることが考えられます。
事前に勤務先に事情を説明し、理解を得られれば、警備業務に復職できるまでの間、事務作業など他の作業に回してもらえるということもあります。
ただ、自己破産をすることを勤務先に相談しづらいという方もいるかと思いますので、そうなると、自己破産を避け、それ以外の借金問題解決を模索していくことになるかと思います。
3 住宅ローン等がある場合
自己破産手続きには、「債権者平等の原則」というルールがあります。
このルールがあるため、自己破産手続きで、特定の債権者を除外することは許されていません。
当然、住宅ローンやカーローン等も対象になるということです。
そして、住宅ローンであればほぼすべての場合に抵当権が設定され、カーローンの場合にも多くの契約で「所有権留保」という担保権が設定されています。
これらの担保権は、支払が滞った場合の担保ですので、自己破産という、まさに支払いをしない手続きの際に実行されます。
これにより、住宅や車を手放さなければならなくなります。
自己破産手続きではこれらを回避することができないため、住宅や車を維持する必要があるのであれば、自己破産はできないといってよい場合かと思います。
4 自己破産が難しいと考えられる場合
自己破産手続きをすれば、過去の事情を一切考慮することなく借金がなくなるというわけではありません。
典型例として、一獲千金を夢見てお金を借りられるだけ借り、全財産を競馬で賭けて1日ですべてを失ったとします。
「残った大量の借金を支払えなくなったので自己破産します」といっても、裁判所はこれを認めないでしょう。
このような、「免責不許可事由」といって、借金の支払義務の免除を許可することができない事由に該当する場合、自己破産はできないといえます。
決定を出すのは裁判所ですので、究極的には「やってみなければ分からない」ということにはなりますが、上記の典型例で自己破産を勧める弁護士はまずいないと思います。
また、「高額の税金を滞納してしまっているから自己破産したい」といっても、これもできない(意味がない)といえます。
税金や罰金等、一部の債権は「非免責債権」といって、自己破産しても支払義務の免除はされません。
非免責債権とされている理由は様々ですが、税金の場合は国民の納税の義務から、支払を免れることはできません。
税金の納付については、自己破産ではなく分割納付などで対応するしかないと考えられます。
自己破産をする場合の流れ
1 大まかな流れ
自己破産手続の大まかな流れは次のとおりです。
①担当弁護士との相談、契約
②債権者への受任通知の発送
③必要書類の収集、弁護士費用の準備
④裁判所へ申立て
⑤免責審尋・債権者集会
⑥免責決定、免責確定
以下で、より詳細な流れについてご説明いたします。
2 ①担当弁護士との相談、契約
ご相談では、現在の借入状況や収支状況の確認をさせていただき、債務整理手続きのうち、どの方針が最もご意向に沿えるか、ご案内させていただきます。
弁護士費用等につきましてもご相談時にご説明させていただきます。
最初の相談時にご契約いただくこともありますし、もちろん一度ご検討いただいても問題ございません。
また自己破産のご相談はお電話でも承っておりますが、ご契約においては「直接面談義務」がございますので、一度弊所にお越しいただく必要がございます。
3 ②債権者への受任通知の発送
ご契約手続きが完了となりましたら、各債権者へ受任通知を発送いたします。
受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人に就いたことを知らせる文書のことです。
債権者が受任通知を受け取った以降は、債権者とのやりとりの窓口が弁護士となるため、依頼者の方に直接督促の連絡がいくことはなくなります。
ただ、債権者の社内処理のタイムラグの関係で、しばらくは直接連絡がされてしまうこともございます。
1週間ほどで直接の連絡は止まることが一般的ですが、ご不安な場合は担当弁護士へご連絡ください。
4 ③必要書類の収集、弁護士費用の準備
自己破産の申立てにあたり、必要な書類を収集していただき、弁護士にご提出いただきます。
お持ちの資産の有無が分かる書類が必要となり、お持ちの口座のお取引履歴、給与明細、源泉徴収票、保険証券、退職金の金額が分かる書類、賃貸借契約書などのご提出をお願いしております。
申立てを行う裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳細は個別にご案内をさせていただきます。
また、弊所では弁護士費用の分割払いを承っておりますので、必要書類のご準備をいただくのと並行して、無理のない金額を毎月お積み立ていただき、弁護士費用のご準備を行っていただきます。
5 ④裁判所へ申立て
申立てに必要な書類と弁護士費用のご準備が整いましたら、管轄の裁判所へ申立てを行います。
その後裁判所のほうで、申立てされた破産手続きが、同時廃止手続きと管財手続きのどちらになるかが審議されます。
あらかじめどちらの手続きになる見込みかを弁護士から案内させていただきますが、最終的にこれを決めるのは裁判官となります。
同時廃止手続きとなった場合は、実質的な動きはここでひと段落となり、免責審尋の期日までお待ちいただく形となります。
一方、債務額が大きかったり、免責不許可事由に該当する行為を行っていたりして、追加の調査が必要であると裁判所が判断した場合は、管財手続きとして進められます。
その場合は、裁判所から選任された破産管財人と面談を行い、管財人の指示に従って追加で資料などを提出していきます。
また、管財手続きとなった場合は、別途裁判所に納める予納金が必要となります。
6 ⑤免責審尋・債権者集会
同時廃止手続きの場合は免責審尋、管財手続きの場合は債権者集会が行われます。
債権者集会は、場合によっては1回で終了せず、2回目、3回目と開かれることがあります。
なお、免責審尋・債権者集会のいずれも、基本的に裁判所にお越しいただくことになりますが、担当弁護士も同行しますのでご安心ください。
7 ⑥免責決定、免責確定
免責審尋、債権者集会にて、免責をしても問題ないと裁判官が判断すると、約1週間で免責決定の通知が届きます。
免責が決定すると官報に掲載され、債権者から異議がされなければ、免責が確定となります。
免責決定がされた日からおよそ1か月で免責が確定となります。
確定の確認は裁判所に問い合わせる必要がございますので、担当弁護士が確認の上、ご報告いたします。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産における弁護士費用
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、当然ながら費用が発生します。
事案によって異なる部分もありますが、費用としてかかるものやその支払方法等についてご案内いたします。
2 自己破産手続きに必要な費用等
⑴ 弁護士費用
自己破産に限らず、弁護士費用についての契約は、おおむねタイムチャージ(時間制報酬)の場合と、着手金・報酬金方式とに分けられる場合が多いかと思います。
自己破産の場合、多くの弁護士事務所では、着手金・報酬金方式での契約となっているかと思います。
当法人では、自己破産の場合、税込み22万円~(実費別)となっています。
手続きの難易度は、債権者の数、財産状況等、個別事情によって大きく変わってきてしまうので、金額も事案によって大きく変わってくることがあります。
また、実費として、自己破産手続きにおいて必要となった切手代等がかかってくることがあります。
⑵ 予納金
予納金とは、自己破産などを申し立てるにあたって裁判所に支払うお金です。
自己破産では、同時廃止とされるか、管財事件とされるかで裁判所に収める予納金の額が変わってきます。
管財事件の場合の予納金は原則40万円ですが、弁護士が代理人となった場合には、「少額管財」といって、20万円で済む場合も少なくありません。
同時廃止となった場合には2万円弱くらいの予納金で済みますが、管財事件の場合には、弁護士費用の他に管財費用の準備も必要であることにご注意ください。
3 弁護士費用等の支払い
さて、弁護士費用や予納金等の準備について、すぐにまとまったお金を用意できないという場合もあるかと思います。
事案の内容にもよりますが。弁護士費用等の準備を分割払いで対応している事務所もあります。
当法人でも、分割払いに対応しております。
多くの事案では、自己破産手続開始をするにあたって、まず各債権者に弁護士介入の通知を発送し、債務者本人への督促等をいったん止めてもらいます。
同時に、各債権者への支払も一時的にストップしてもらいます。
これにより、毎月返済で手一杯だった状況から、いくらか余剰が生まれることになるはずです。
この余剰分を利用し、弁護士費用を準備していただくイメージです。
注意点としては、債権者からの督促等が止まったことに安堵し、それ以上手続きを進められないことがある点です。
中には、返済が止まったことで余剰が出るはずなのに弁護士費用の準備ができない、申し立てには資料収集が必要なのに全く集められないという方もいらっしゃいます。
弁護士が介入して督促が止まっても、まだ借金の支払義務がなくなったというわけではないという点には注意が必要です。
生活再建のためにも、契約して終わりではなく、費用のご準備、資料のご準備に努めていただければと思います。
自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産について
自己破産とは、破産法という法律で定められた、多重債務がある人への救済措置です。
自己破産には、手続きの進行方法が大きく分けて2種類あり、お金を借り入れた経緯、借りたお金の使い方、現在の財産状況等によって、行うべき手続きが異なります。
必要な手続きを行い、裁判所から自己破産を認めるという許可が下りると、原則として借金の返済が免除されます。
手続きの内容は複雑なため、多くの方は弁護士に依頼をしたうえで自己破産を行うこととなります。
2 自己破産のメリット
⑴ 弁護士への依頼により督促が止まる
まず、弁護士に自己破産の依頼をされますと、弁護士から貸金業者に受任通知というものを送付します。
貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取ると、債務者に直接取立ての督促をすることができなくなります。
そのため、債権者から返済の督促を受けるストレスから解放されるというメリットがあります。
⑵ 返済が免除される
また、自己破産を申し立てて、免責がおりた場合、借金が免除されてゼロになり、生活を立て直すことができます。
ただし、養育費や税金等、一部免除の対象外となるものもありますので、ご注意ください。
3 自己破産のデメリット
⑴ 一定額以上の財産がなくなる
まず、一定額以上の財産を没収されます。
豊田を管轄している裁判所の場合、20万円以上の価値のある財産については、原則的に換価して債権者へ配当として回されます。
例えば20万円以上の解約返戻金のある保険に加入している場合、解約することが必要となることも多いです。
ただし、生活必需品は除外とされます。
⑵ 一定期間クレジットカードを持ちにくくなる
次に、自己破産を行うと信用情報機関へ事故登録されるため、一定期間ローンを組むことや、クレジットカードを作ることが難しくなります。
もっとも、自己破産後、遅くとも7年以上経過すれば、事故情報は削除されます。
⑶ 一部の職業に一時的な影響が出る
また、警備員、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、証券外務員などの職業の場合、一時的に資格制限を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
⑷ 官報に掲載される
そして、自己破産の開始決定時と終了時に、氏名、住所、決定の日付、裁判所などが官報に記載されます。
ただし、官報を見ているのは、非常に限られた人に留まると考えられます。
4 まずはご相談を
豊田やその周辺で、自己破産についてお考えの方は、どうぞ当法人へご相談ください。
弁護士より、メリット・デメリットを含め詳細に自己破産についてご説明させていただきます。
自己破産の相談をする場合に必要となる情報
1 自己破産の相談に必要となる情報
借金の問題についてお困りで、弁護士に自己破産の相談をしたいとお考えの方の中には、相談にあたってどのような準備をしておいたらよいか事前に知っておきたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらでは、的確なアドバイスを受けるために、自己破産の相談の際に必要となる情報についてまとめましたので、参考にしていただければと思います。
2 借金に関する情報
⑴ 借入先の債権者名
まず、自己破産をする際、裁判所にどこの債権者からいくら借入れをしているかを一覧にして報告しなければなりません。
借入金額については、弁護士から債権者へ通知を発送すれば教えてもらえますので、相談の際に正確な金額を把握しておく必要はありません。
他方で、借入先の債権者に漏れがあった場合、その債権者からの借金には自己破産の効果が及ばず、借金が残ってしまう可能性がありますので、債権者は漏れなく把握しておく必要があります。
なお、借入れが古く、どこから借入れをしていたか覚えていないという場合には、信用情報センターに情報の開示をすることで情報を得られます。
信用情報センターには、CIC、JICC、全国銀行協会の3種類があります。
⑵ 借金が増えた事情
浪費、ギャンブル、投資等によって借金が増えていった場合には、破産管財事件となる可能性や、免責不許可事由に該当する可能性もあります。
これらの見通しを判断するにあたり、どのような事情で借金が増えていったのかを見つめ直していただく必要があります。
3 生活状況
自己破産をするにあたり、月々の収入、ボーナスがどのくらいあるのか、日常生活費にいくらかかるのか、といった生活状況を把握しておく必要があります。
収支状況が赤字であれば、借金の返済義務がなくなったとしても経済的に立ち直ることができませんし、浪費ととらえられるような支出があると免責が認められない場合もあり得ます。
適切に自己破産の手続きを進めるためにも、そして免責を受けた後の生活を見つめなおすためにも、生活費の内訳を可能な限り把握しておいた方がよいといえます。
4 財産状況
自己破産をする場合、一定の金額以上の財産は処分して、債権者への配当へ回す必要があります。
したがって、どのような財産があるか、その財産の価値・金額はいくらなのかを可能な限り把握しておくと、処分の対象となるか否かの予測を立てることができます。
5 まずはご相談ください
自己破産の相談をする際、これらの情報があれば、より詳しい見通しを立てることが可能ですから、事前に把握しておくとより充実した相談ができるかと思います。
もっとも、すべての情報を正確に把握している必要まではありません。
こうした情報がなくても、弁護士に相談することで解決への道筋を見つけることができる場合も多いため、情報が揃わないからと言って相談を先延ばしにせず、まずは相談してみることをおすすめします。
豊田で自己破産のご相談をお考えの方は、どうぞ当法人までお問い合わせください。
パチンコで借金が増えた方の自己破産
1 パチンコで借金が増えた場合の免責の許可
パチンコ等のギャンブルで借金が増えた場合は自己破産ができないと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
たしかにパチンコを含め、ギャンブルによる借金の場合、その他の事情による借金と比べて、自己破産をして裁判所に免責(借金の返済義務がなくなる決定)が認められるためのハードルが高くなります。
しかし、こうした借金の場合であっても、絶対に免責が認められないというわけではありません。
2 免責不許可事由
「パチンコを含めたギャンブルによって借金が増えた場合は自己破産できない」という説明がよく行われるのは、それが免責不許可事由に該当するからです。
免責不許可事由とは、これに当てはまると原則として免責が認められないものとして法律が定めている事柄です。
破産法252条1項4号は「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定めており、パチンコによる多額の借金はこれに含まれます。
3 裁量免責
そうすると、パチンコをして借金が増えた場合にはやはり免責されないと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
あくまで免責不許可事由は「原則として」免責が認められない事柄なので、裁判所は破産に至った経緯等の全ての事情を考慮して、例外的に免責を認めることができます。
これを、裁量免責といいます。
パチンコの頻度や年数、使った金額、止めてからの期間、反省の程度、今後の生活の見通し、破産手続き中の裁判所や破産管財人に対する説明や協力の態度等を総合して、裁判所が免責を許可することが相当と判断されれば、免責決定が下されます。
裁判所や破産管財人に協力的で、借金をしたことを反省し、少なくとも自己破産をすると決めてから浪費やギャンブルをしなければ、裁量免責が下される可能性はあります。
4 一度ご相談ください
パチンコを含めたギャンブルや浪費によって増えた借金であっても、自己破産ができる可能性は十分にあります。
免責不許可事由があるために諦めている方も、一度当事務所までお気軽にご相談ください。